プロが教えるわが家の防犯対策術!

貸借の場合の公正証書について2つほど教えてください。

(1)貸借において、公正証書を作った場合、
 それを完済していなかった場合、
 貸与者が行使しようとしまいと、強制執行権は発動するのでしょうか。
 
 たとえば、貸与者が好意でもう返さなくてもいいと思った場合、
 公正証書を破棄することはできるのでしょうか。

(2)同じく、貸借についてです。強制執行権はいつまで行使できるのでしょうか。
 
 たとえば、返済期日を過ぎてから、貸与者が強制執行権を行使するのに手間取って、
 何年も経過した場合、その公正証書は無効になってしまうんでしょうか。

一度、出たことのある質問かもしれませんが、
心あるご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

これは、金銭の貸し借りの公正証書ですか ?


不動産の賃貸借契約の公正証書で、強制執行で明渡はできません。
金銭債権としてお答えしますと、金銭の放棄は債権者の自由です。
勿論、強制執行することを放棄してもかまわないです。
次の、時効の件ですが、これは10年です。
ただし、返済日から10年で、かつ、その間に時効中断の原因がなかった場合です。
    • good
    • 0

(1)について


もちろん、貸与者が申し立てしなければ、強制執行できません。

(2)について
公正証書自体の期限というか、公証人役場での保存期間があるようで、あまりに古いとその真贋を確認できないことがあります。
しかしながら、一度成立した公正証書ならば、申し立てされれば受理するでしょう。
その際には、執行される側としては、異議申し立てをすることができます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!