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調停による遺産分割禁止について、これは特別な理由がないとできないものなのでしょうか?また、実務上、申し立ては一人と合議どちらなのかどちらでできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …

遺産分割禁止には
遺言による場合
調停による場合
協議による場合
審判による場合

などがあります。

○遺言による場合
被相続人は、自分の死後、相続人の間で遺産の分割についてゴタゴタが予想されるようなとき
には、遺言で 相続開始のときから 5年 を超えない期間内 遺産の分割を禁止することができます。
分割禁止は必ず遺言でしなければなりません。

○協議による場合
被相続人が残してくれた事業を相続人が力をあわせて継いでいく場合など、遺産の内容により
ただちに分割しないほうが得策というようなときは、相続人の間で合意すれば、これも 5年 を超え
ない期間内分割をしないとすることができます。この場合、更新も可能です。

○調停による場合
相続人の間で協議が調わないときは、家庭裁判所に分割禁止の調停を申立てることができます。
この場合も、分割禁止の期間は 5年を超えない期間 を定めるべきものとされています。
       
○審判による場合
特別な事情があるときは、審判で分割を禁止することができますが、その期間は5年を超えること
はできません。「特別の事情」とは、たとえば、相続人の資格や遺産の範囲について争いがある場
合などが多いとされています。
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「調停による遺産分割禁止」と言いますが、遺産分割を禁止したいと言える者は、被相続人だけです。


つまり、遺言で自己の死亡後5年間は遺産を分割しないでほしいと、言えるだけです。
だから、「調停による」と言うことはあり得ないことです。
更に、調停は1人ではできないので「一人と合議どちらなのか・・・」と言うこともおかしなご質問です。

この回答への補足

分割禁止は遺言以外にも協議、調停、審判によるものがあります。
>更に、調停は1人ではできないので「一人と合議どちらなのか・・・」と言うこともおかしなご質問です。
調停は一人ではできませんが、申し立てに関してはいかがなものかという旨の質問です。

補足日時:2012/05/05 18:51
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