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たとえば沖縄に住んでいる人がAというアーティストの東京ドームのコンサートに行きたかったのですがソールドアウトでした。そこでBという東京の金券ショップに売っているチケットを代わりに代行して買ってきてくれて、金券ショップの定価の20%を貰うという商売の人に頼むのは法律違反ですか?

定価10000円 
金券ショップの価格 15000円
代行屋 3000円

沖縄の人は 18000円でチケットが手に入る。

A 回答 (2件)

その質問の内容であれば、代行した人は単純に手数料を


合意にて貰うというだけですから、法に抵触はしない
はずです。

転売を目的とした斡旋の取引なら問題になりますが。
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法律に違反する事はありません。



但し、コンサートの主催者の判断で「チケットの譲渡や売買は禁止する」としていれば、会場で入場を断られても文句は言えません。その場合にはチケットに、その旨の記載があると思います。
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