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昨年、自損事故にて肋骨を折ってしまい、約半年経ちました。
(通勤労災+任意保険の人身障害)

現在も肩の動きが悪いのですが、先日損保会社の担当から症状固定にして後遺症認定の
資料を提出しませんか?といわれました。
今度、医師と相談してみようと思っています。

それで質問なのですが、後遺症認定は損保会社の担当経由で依頼するのと
行政書士に被害者請求を出してもらうのとでは、どちらがいいのでしょうか?

ネットを調べると、加害者がいる事故の場合、加害者側の損保会社のお抱え
医師が意見書を添付して提出するので、被害者請求の方がよいと書かれて
いるようですが・・・・
今回のように加害者がいない、自損事故の場合、どちらの方がより確実に
後遺症の認定を取れるのでしょうか?

A 回答 (1件)

似たような質問に回答してあるので、参照して下さい。


http://okwave.jp/qa/q7451326.html

保険会社も営利企業です。
医師の意見書をつけるにもお金がかかります。
医師の意見書っていくらかかるかわかります?
A4が1枚1万なんてザラですよ。
一人で百件以上もこなしながら仕事している損保社員が後遺障害の申請1件ごとに、金と時間かけて医師の意見書つけるなどありえませんよ。

被害者請求で手間隙を自分でかけるのか、保険会社にすべて任せるかです。

自賠責の等級は異議申し立てが出来ますので、保険会社に任せて、納得の行かない判定だったら、被害者請求すればいいじゃないですか?
何故最初から自分の手間隙をかけて被害者請求しなければいけないのか意味がわかりません。
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