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こんにちは
ニュースでホテルが火事になっているのを見て
ふと思いました。

私はビルメンテナンスをやっているのですが
防火管理者や電気主任者で選任されている場合
万が一の事故が起きたら、その責任はどれほどなのでしょうか?

死人がいるかどうかなども関わるかと
思いますが、大体こんな感じ
なんていうのがあれば教えて頂きたいと
思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

管理上に問題があれば、業務上過失致死傷罪に問われます。

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この回答へのお礼

問題があれば・・ということなのですね。
それでも非常に恐ろしい刑になってしまうのであれば
やはりならないほうがよさそうですね。

遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/06/02 02:26

防火管理者の責任は罰金1億、禁固刑もあるうるぐらいものすごく罪が重いです。



また管理権原者(建物オーナーなど)の責任も同様ですので、今回の火災は誰かが逮捕されることになると思います。

ただ、万が一のときにすぐに責任を問われるのか、といわれればそうでもありません。問われるのは「不作為行為」だからです。

今回のホテル火災に関していえば、市の建築局や消防から何度も是正命令が出されているのに、建物の管理者は何もやらなかった、ということが不作為に該当します。
つまり「知っているのになにもしない」ということです。

このときに防火管理者や電気主任者は、自分の裁量の範囲で職務を行っていれば罪に問われることはありません。

たとえば防火管理者なら消防訓練を年に2回確実に行い、消防設備点検の実施と不良報告を管理権原者と消防に確実に提出すること、電気主任者もほぼ同様で不良等があれば速やかに改修の段取りをとるところまで出来ていれば罪に問われる事はありません。
結局のところ、不備があっても改修にはお金がかかりますし、一般的に防火管理者や電気主任者には改修を実施する権限までは与えられていないからです。

オーナーサイドでも不具合があったからすぐに処罰されるとはかぎりません。費用がかかるものはすぐにはできないからです。しかし、何年も放置して知らんぷりはよくありませんし、すぐ実行できること(今回で言えば、窓の打ち付け木枠をガラリに変えるとか)を行っていたかどうかなどを総合的に判断して、それでも責任があると判断されたときに起訴されることになります。

ということで、職務として行っている各責任者のレベルでは、管理の権原者に報告しつつ職務を全うしていれば罪に問われる事はまずないです。
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この回答へのお礼

非常に細かくありがとうございます。
大変よくわかりました。

やることをしっかりやっていれば、ある程度は大丈夫なのですね。
しかし、非常に重い責任を負うことになるのは十分わかりましたし
オーナーとの関係もありますので、やはりならなくて良いなら
管理者にならないのがよさそうですね。

遅くなりまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/06/02 02:28

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