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委任契約に対する、業務契約書について、下記の文言を記載「してもいい」のでしょうか。
記載したとしても雇用契約とみなされないでしょうか。
ちなみに会社の役員ではありません。外部の専門家で、成果に対して毎月決まった日に報酬をお支払いします。

(1)退職金、賞与は支給しない。
(2)一日の勤務時間は8時間を上限とする。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1は問題ありませんが無駄です。


普通はそんな事まで記載しません。
それを書くなら
時間外割増賃金は出ません、
とか、
社会保険には加入しません、
とか、
賃金ではなく報酬として払います
とか、
どうでもいい事を全て羅列していく事になります。
ここの回答者にもたまにいますが、関係ない、無意味な文言を連ねるのは邪魔なだけです。

2は微妙な記述。
委任なら原則的に時間管理はできないので、実働時間を制限する事もできません。
唯一、事業の都合で長時間の作業が不可のような場合のみ、業務可能時間の上限として設定できるかもしれません。
また、雇用ではないのなら勤務という言葉も不適切と思います。

これらの内容から推測するに、偽装委任の疑いがあります。
契約書にどんな美辞麗句を連ねようとも、実態として雇用の状態であれば雇用と判断され、労基法等の規制を受けます。
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この回答へのお礼

早速にご回答を頂きありがとうございます!

勤務という言葉の意味等、併せて大変参考になりました。

お礼日時:2012/05/21 12:53

雇用契約と評価されるリスクを減らしたい、いうことね?



ほいだら、1は無駄どころか有害。記載しないほがええ。2は契約書の文言次第。わしなら、会社の営業時間と同じくするんを原則とし、超えても報酬の増額はしないとか書くなあ。

ただ、いくら書いても、実態が雇用契約なら雇用契約と評価されるわ。そこが一番の留意点な。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスを頂きありがとうございます。

>雇用契約と評価されるリスクを減らしたい、いうことね?

お察しの通りでございます。

2、なるほどですね。

結局は実をとれば雇用契約ですよね。むずかしいなあ。

お礼日時:2012/05/24 13:50

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