A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問者さまの立場はどうなってますか? 建物・土地の所有者? 解体工事業者? その他?
所有者の場合:廃棄物とは解体などした物を処分する際の表記ですから、解体してないので廃棄物にはならない。但し、他者に売却などした場合には放置したと見なされる場合がある。その際でも購入時に説明して承諾得られれば購入者の責任。
解体業者:解体契約に明記されてあるか?無ければ良心的に工事範囲に含まない旨を伝えて進めれば良いのでは?含んでる場合は未完了となるのでは?その場合でも、廃棄したのではない(未成工事)になる。役所などの工事の場合、地盤から○メートルまで撤去などと書いてあり、写真を撮って終了。或いは引抜などと表記されてある。その場合は何らかの特殊工事が伴う。飽くまで契約範囲内。
その他:NO1の方が回答されてあるように、残しても支障なければ残す場合が多いと思われる。そして、次の工事などで支障があれば、勝手に解体すると思われる。但し、その杭の処分の責任は協議になると思われる。
余談になるが、もし地下から金でも出てきたら誰のものになるのだろう。法的な手順に従って処理するのでは?
No.1
- 回答日時:
基礎杭を再利用できるのならば、不用物では無いから、産業廃棄物では無い。
次建物建てるまでいるのか不用なのか不明だから・・・と言えば法律に引っかかりませんまあ、不用物なのかそうで無いかが基準です。
したがって書かれてい内容からは判断不可能ですね。次に建物建てる時に不用ならな当然、産業廃棄物ですね・・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
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