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刑法でいうところの教唆犯は
民事上どのような扱いになるのでしょうか?
不法行為を教唆したということで実行犯とともに
損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 民法上は,共同不法行為という扱いになり,実行犯とともに損害賠償責任を負うことになります。

刑法と異なり,教唆犯も幇助犯も同じ扱いです。
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2012/06/01 05:55

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