No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>コピーガードを外して、個人的にコレクションするのは、違法ですか?
質問者さんの行為は、厳密にはコピーガードを外していません。なので、現時点では違法といえません。
ですが、新たに著作権法を改正し、質問者さんのようなDVDの私的コピーまでも違法にしようという動きがあります。
これは、地デジ化により、番組のコピーが気楽にできなくなり、HDDレコーダやDVD、BDなどの媒体売り上げが伸びないとか、TV離れが起こったような結果になると思います。
つまりは、ガチガチに制限することにより、「それならイラナイ!」って消費者離れを呼ぶでしょう。
日本もアメリカのように、「DVDなどにコピーして保存するなんて時間と金と保管場所の無駄!」という考え方をする方が増えていくような気がしますけどね。
No.16
- 回答日時:
またいい加減な回答がされました。
>>それがウォルトデイズニやマイクロソフトの主張と一致するとの保証はありません
>>単なる主張だけです
>>最悪 訴えられても受けて立つ覚悟があるかどうかです
ココは日本です。
日本人が自国の法律に基づいた行動をして訴えられるとすれば責任は国側にあります。
1個人が自分で楽しむだけで好きな映画をたった1枚コピーしただけで訴えるアホな会社はありません。
お金と時間の無駄です。
また、この方はこの質問に対して当初から間違った回答をしています。
>>犯罪の成立もありますが、著作権者からの賠償請求もあります
>>著作権法を熟読することです
間違ってコピーガードを解除しても罰則はありませんし、せいぜい権利者からの「差し止め請求」だけです。
つまり権利者から注意されるだけです。(実際にはあり得ませんが)
このようなことも知らないで回答しているのです。
にもかかわらず、その釈明ないのは何故でしょうか?
答えは簡単です。
著作権法を知らないからです。
人に「著作権法を熟読することです」と言う前に自分が熟読してほしいです。
知らないくせに上辺だけの知識でどこかの間違った回答を鵜呑みにしているだけで適当に“受け売り”をしているだけです。
あるいは、自分がコピーができないので他人の邪魔をしたいだけでしょう。
したがって、このような人の回答は絶対に信用してはいけませんよ。
「違法」だの「犯罪」だの、「訴えられる」などのいい加減な回答に惑わされることなく堂々としていればいいのです。
No.15
- 回答日時:
>角川と言えば自ら映画も作っています。
その会社が「自分で楽しむだけならコピーしても良いですよ」とやり方まで教えていた事実をどう説明するのでしょうか?それがウォルトデイズニやマイクロソフトの主張と一致するとの保証はありません
単なる主張だけです
その違いをわきまえることが重要なのです
最悪 訴えられても受けて立つ覚悟があるかどうかです
No.14
- 回答日時:
また個人の勝手な思い込み回答がされました。
>>個人使用のデジタルコピーが許されてるのは「所有物」に対してであって基本的には「レンタル」含んでないよw
こんな法律はありません。あるのなら著作権法のどこにあるのか説明してもらいたいものです。
仮に違法ならレンタルCDをコピーしている多くの人が犯罪者になってしまいます。
>>そんな「家庭内利用目的であればコピーは許されています」なんてユルユルな法律なわけないだろ?
そして、メーカーがそんなこと許すわけもない。
一昨年に角川グループが出版している本に著作権法を踏まえたコピー方法が掲載されていました。
http://asciidotpc.jp/backnumber/2010/11/
角川と言えば自ら映画も作っています。
その会社が「自分で楽しむだけならコピーしても良いですよ」とやり方まで教えていた事実をどう説明するのでしょうか?
こんな間抜けな回答は絶対に信用してはいけませんよ。
No.13
- 回答日時:
コピーガード解除が違法という回答がいくつかありますが、コピーガード回避自体は違法ではありません。
著作権法は正確に読みましょう。質問主さんの言い方の方がまだあっています。個人的にコピーガードを外すことが違法になるのではありません。
正確には個人的にコピーガードを外して複製をすることが、私的複製の例外が適用されず複製権侵害になります。複製権の問題であることを忘れてはなりません。
まぁコピーガードを外すということは同時に複製もするから大きな間違いではないですが、あまりにも「コピーは合法、コピーガード回避が違法」と答える人をよく見かけるので。「技術的保護手段回避を伴う私的複製」が違法であり、回避行為自体は全くの合法です。
損害賠償請求だけでなく差止請求権もあるから、コレクションDVDを全部破棄しろといわれても仕方ないですが、まぁ発覚しないですね。それに前の回答者のいうように現在の著作権法ではまだCSSは技術的保護手段に含まれませんしね。もうすぐ改正されるかもしれませんが。今後改正されたとすれば、過去にCSS回避したDVDを再複製した場合に複製権侵害にあたる可能性があります。さっきもいいましたが、回避行為そのものの問題ではなく、回避された状態のものを複製する行為が複製権侵害にあたるのですから、法改正前にCSS回避しても法改正後にそれを複製したら複製権侵害にあたるという解釈も可能といえば可能です。
No.12
- 回答日時:
アホか?
お前が「著作権」を理解して無いだろw
著作権は厳密に言えば「親告罪」だから訴えられるまでは犯罪ではないな。
ただ、その考え方は完全犯罪なら殺人をも許すという偏った考え方なんだよ。
「モラル」を軽視するから今回の「生活保護の不正受給」のような考え方も出てくるんだろ?
あと、個人使用のデジタルコピーが許されてるのは「所有物」に対してであって基本的には「レンタル」含んでないよw
そんな「家庭内利用目的であればコピーは許されています」なんてユルユルな法律なわけないだろ?
そして、メーカーがそんなこと許すわけもない。
そもそも「DVD」は著作権”だけ”で守られてる商品じゃないしな。
No.11
- 回答日時:
著作権法を判っていない回答があります。
こうした困った人が「違法だ」と騒ぐんです。
著作権法では家庭内利用目的であればコピーは許されています。
またコピー元を限定ないので借りたDVDでもコピーしても問題ありません。
問題はコピーしたDVDをどのように使用するかです。
したがって、ネットにアップすれば違法になることは当たり前で、黙認云々以前の問題です。
この方は「権利者からの賠償請求」なんて回答していますが、個人で楽しむだけでどのような損害を与えているのか考えればそんな請求なんてありえないことが判る筈なんですが・・・・
著作権法を理解できずに単なる思い込みだけで喧嘩を吹っかけている目立ちたがり屋の話はそれなりに聞くことです。
No.10
- 回答日時:
違法と 違法ではあるが黙認されていることの違いが理解できていない回答があります
たとえ違法でも、個人レベルであれば黙認が現状です
ですから、個人使用を称しながら、インターネット上で公開するようなことを行うと黙認されなくなることがあります
スピード違反のようなものです、違法ですが捕まらなければ何もなし
大手を振って合法であるとは言えないことです
喧嘩を吹っかけている目立ちたがり屋の話はそれなりに聞くことです
No.9
- 回答日時:
http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm
上のサイトは、DVDビデオの私的コピーは違法か?
という題名で、法律の中身や世間の意見等を集約しています。
参考にしてください。
ちなみに、cssはアクセスコントロールであって「技術的保護手段」に当たらない
だから違法ではない、というスタンスです。
上のサイトは、DVDビデオの私的コピーは違法か?
という題名で、法律の中身や世間の意見等を集約しています。
参考にしてください。
ちなみに、cssはアクセスコントロールであって「技術的保護手段」に当たらない
だから違法ではない、というスタンスです。
No.8
- 回答日時:
私は別の視点での事を。
>販売などはしてないのですが、コピーして自分で数千本DVDコレクションしてます。
このコレクションの保存方法は「DVDに焼いて保存」「HDでデータとして保存」のどちらですか?
どちらの方法でも「置き場所」が必要な上「コスト」が必要ですね。
コストに見合う使い方されてるのかな?
普通は1回見たら数ヶ月は見ないと思えるけど・・・
その間の保存には「コスト」はいるので トータルで考えると「見たいときにレンタルで借りる」がお安いと思えます。
それに・・・
仮にDVD焼きで保存なら「経年劣化」は避けれないので
早ければ5年ほどで再生不能になりますよ。
焼くだけ焼いて 一度も見ないまま「再生不能」になる可能性が高いかと。
それに通常は「2枚焼き」するので余計な「コスト」「場所」が必要です。
単なる趣味でも「経年劣化」「HDの物理的破損」でパーになります。
そのへんは考慮されてるのかな?
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