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レンタル店のDVDなどを
ソフトやコピー機を使って、
コピーガードを外して、個人的にコレクションするのは、違法ですか?

逮捕や、起訴などに関してはこの場合どうなりますか。

販売などはしてないのですが、コピーして自分で数千本DVDコレクションしてます。

その他、これに関連する、サイトやサイトの文面などありましたら
ご紹介お願い致します。

よろしくお願いします。

A 回答 (16件中11~16件)

家庭内使用目的であれば問題ありません。



この手の質問がされると必ず「違法だ」と騒ぐ方がいますが、はっきり言って大げさです。

コピーガード(技術的保護手段)の解除は違法とされていますが、それは家庭用のデッキでダビングできないようにするためと考えられ、結果として自分で楽しむだけなら関係ありません。

仮にコピーガード(技術的保護手段)を回避しても罰則はないので逮捕や起訴などはあり得ません。


どうしても心配なら設定を変更すると良いでしょう。

おそらくコピーソフトを初期設定のまま使用していると思いますので、設定を変更すればコピーガード(技術的保護手段)を回避しないですみます。

こうしてコピーすれば違法とならないのでおススメです。

ただし、今後は何が何でも違法化したいみたいで、法改正がされました。
コピーは家庭内使用目的でも違法になるようですが、こんな“バカげた法律”はすぐに改正されるはずです。
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コピーガードを外した時点で違法です。


きっちり条文に書いてあります。

また、著作権法の大部分は親告罪で、著作権者の告訴がなければ違法性はありませんが、コピーガードを外す行為は親告罪ではないので、見つかった時点で処罰の対象です。

条文読めばわかります。

個人的に許されるのは、コピーガードを外さずにコピーする場合です。
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違法です ガードがかかっているものを破ることは、個人使用の例外の条件を満たしているとは認められません



個人で使用している分には摘発されることは無いでしょう
他人に使用させたりすれば、誰かが告発するかも知れません

販売などと発想するようでは、個人使用の意味が判っているのか疑問です

犯罪の成立もありますが、著作権者からの賠償請求もあります

著作権法を熟読することです
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回答としては、個人が家庭内利用を目的にコピーすることは法律上は問題ないだろうが結論になると思います。


判例その他もしかっりとした確立した状況に無く混沌とした部分です。
この手の問題は自分の手の内にある分は良いんですが往々にして何かの話で他人様に漏れる。
例えば凄いレアもので現在は絶対に手に入らない、マスコミである事で話題騒然となった。
「俺それ持ってる」「家で見せてよ」「良いよ」
ここら界隈から話がおかしくなっていく・・

あくまでも自慰と同じでマイプライベートの範疇を守れば誰も知りませんから違法にすらなりません。
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コピーガードを外した時点で違法になります。


コピーしても良い様な物ならコピーガードは掛けないでしょう。

この質問に正確な回答が欲しいのであれば著作権所有者に問い合わせましょう。

デジタルコピーに関してはコピー推進派と反対派で回答が別れることがあります。
当然、コピーしている者は違法ではないと回答するでしょう。
これはデジタルコピーは個人使用の場合は許される場合があるからです。
だからこそプロテクトを掛けている事を無視した考えに至るわけですが・・・
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家庭内視聴であれば、OKでしょう。

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