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分譲マンションの組合理事会において、月1回のペースで理事会が行われていて、そこで理事会の議案について討論や議決された事などを理事会議事録として残しています。その議事録は出席理事の署名捺印がされて保管されますが、この文書は公文書と呼べるものなのでしょうか?それとも公務員が作成したものだけが公文書とされるのでしょうか?詳しく方がおいででしたらどうかお教えください。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

公文書の定義は


 国または地方公共団体の機関,あるいは 公務員がその職務上作成した文書。


 なので私文書ですね。
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2012/06/08 14:42

私文書です。


ご意見のとおり、公的機関の作成したものが
公文書です。
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この回答へのお礼

直ぐにお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2012/06/08 14:44

http://kanto.m-douyo.jp/question/s8904/

>この文書は公文書と呼べるものなのでしょうか?

刑法上、公文書とは呼べない

しかし、区分所有法、規約に則して作成されることからマンション全体として、ある意味公文書の性格を有している。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。「しかし、区分所有法、規約に則して作成されることからマンション全体として、ある意味公文書の性格を有している。」という部分はとても参考になり助かりました。

お礼日時:2012/06/08 17:10

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