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3ヶ月前に親から土地・建物の贈与を受けました。生前贈与ということです。しかしながら、親は会社を経営しており急遽、経営難におちいり、倒産の可能性がでてきており、最悪の場合、自己破産しなければならないとのことを聞かされ、驚いたのですが、いろいろ調べてみると自己破産した場合、2年以内に贈与した不動産があれば、罪になると拝見し、非常に不安になっています。
やはり、このような状態でも親が自己破産してしまうと罪になってしまうのでしょうか?せっかく、いただいた建物もなのに、不安でたまりません。どうすればよいのでしょうか

A 回答 (4件)

所有権は絶対的な権利ではありません。

あなたの親は財産隠しとして贈与をしたのですから、あなたに所有権があろうと、破産法上の債権者の権利のほうが優先します。
本来、そんな財産があるならそれを売って債務の弁済に充てるべきなのに、無償で処分した、それも身内名義に移したといういことであれば、客観的な見方では実質的には名義が変わっただけで実際には何も変わっておらず、差し押さえを逃れるための財産隠し以外の何物でもありません。あなたがまっとうな値段で買ったのであればその資金を弁済に充てられるので問題はありませんが、無償だから問題なのです。タダでもらった財産の権利は低いということもあるのです。
なお、詐欺破産罪になるということは刑事法上の犯罪性の問題であり、不動産が差し押さえられるというのは民事上の債務不履行の問題であって、別々に論じるべきことです。
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「財産隠し」と見なされた場合、遡って行為が取り消されるため、所有権移転も無効となる。


特に悪質と判断されると民事責任を問われるだけでなく、債権者に対する詐害行為として刑事告訴される可能性も高い。

>>譲り受けた資産が処分されるとありますが、所有権が自分になっているのに、親が自己破産した場合、関係ないのではないでしょうか?
暢気に構えていられるのかしら?
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>譲り受けた資産が処分されるとありますが、所有権が自分になっているのに、親が自己破産した場合、関係ないのではないでしょうか?



皆さんの回答を読めばわかると思いますが、自己破産前に資産隠しをしたと見做される可能性があり、その場合は名義は関係なく、資産は処分して債務にあてなければなりません。

詳しくは自己破産を担当する弁護士に相談して、判断を仰ぐことです。
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自己破産することを分かっていて譲り受けたのであれば詐欺破産罪になる事があります。


譲り受けた段階で破産することを知らず、客観的にそのような状態でなければ罪にはなりません。

ただし譲り受けた資産は処分されることになります。

詳しくは破産手続きをする弁護士と相談することです。

この回答への補足

譲り受けた資産が処分されるとありますが、所有権が自分になっているのに、親が自己破産した場合、関係ないのではないでしょうか?

補足日時:2012/06/12 23:24
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