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よく官報を見るのですが、
債務者について破産手続を開始する。

本件破産産手続を廃止する。と続けてかかれてますがどういう意味ですか。法律用語がよく理解できません。
詳しい方お願い致します。

A 回答 (4件)

破産すればもっている財産は債権者に配当しますが、配当するべき金銭がなければそれ以上破産手続きをしても無意味なのでその時点で破産手続きを終結する決定がされます。

これが破産廃止です。(「異時廃止」)
自己破産などの場合はだいたいめぼしい財産はないのが普通なので、こういう場合は「同時廃止」といって破産宣告と同時に破産廃止決定がさます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/13 16:49

破産手続と免責の手続は本来別物です。



 破産手続開始決定は、破産者の財産(破産財団)について、もし財産があればそれを維持増殖換価して、債権者に配当する手続ですが、そのための財産が存在しない場合(手続き費用さえ出せない場合)に、破産申立を受理して「破産手続開始決定」(破産手続を開始するという言葉)を出すると「同時に」、破産手続を「廃止」する、という決定を出します。
 そこで、この言葉をつなげて自己破産同時廃止と言います。略して「同廃」と言っています。一番簡単な手続です。
 それに対して、破産手続は一応開始するが、管財人が調査した結果、換価配当すべき財産がないことが判明した時点で手続を廃止する場合を「異時廃止」と言います。

 破産(手続開始決定→廃止決定)が出た後、免責の手続となり、債務について責めを負わなくてよいという決定の為の手続となりますが、今までは全体を通して時間がかかるというのが難点でした。
 現在は、破産申し立てと一緒に免責手続の申し立てもしていますし、裁判所も個人の消費者破産では手続のスピードアップを実現しようといろいろ努力しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変わかり易く助かりました。

お礼日時:2006/02/13 07:58

同時破産といって、破産手続きと免責手続きを同時に行う


(配当する財産がない場合)ことです。
通常は破産手続き開始後、残った資産について管財人が債
権者に配当します。その後、残債について免責が出(るこ
とが多い)ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変わかり易く助かりました。

お礼日時:2006/02/13 16:50

破産だよ。

費用に見合う財産ないので破産手続きしないよくらいの意味かな(自己中心的理解です(^^))

正しくはこうか
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/zikohasan.h …
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