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 コンクリート内に配管したCD管をコンクリート内でPF管に接続せずにそのままCD管をコンクリートから出して天井裏や空洞の壁にCD管工事をして IV線をCD管に入線する電気工事業者がいますがばれるとやばくないでしょうか?

 その業者の言い分ですが「電技が改正され規制が緩和されたので安全であるという技術的根拠が有れば電技違反にならない。施工場所は『高温多湿であり、配管に機械的強度が要求される場所』ではないので大丈夫だ。」ということです。

A 回答 (6件)

 >この業者はPF管とCD管を混同して施工しているわけではありません。

「日光や外気に直接さらされない乾燥している場所」に限定してCD管施工しています<
条文の何処に、CD管をその場所なら使用してよいと記載してあるのでしょうか?
何処にも記載されてませんよね。
なぜなら、こう記載されているからです。
 第158条第3項第七号
CD管は、次のいずれかにより施設すること。
イ 直接コンクリートに埋め込んで施設すること。
ロ 専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。

 >VVFケーブルを裸で配線する施工方法と安全性は全くかわりません。技術的根拠は十分あります。<
技術的根拠は何処にあるのでしょうか?
使用したCD管が、難燃性であると試験結果を示す事が出来ないような根拠は、証拠ではありません。

 >以前のヒューズの質問のように解釈が改正されるんじゃないかと私は考えています。<
まだ改正されていないと、あなた自身が認識されていますね。
つまり、違法です。

 >現代は自己責任の時代です。<
法を守らないも自己責任ですが、その方はもう電気工事士ではありませんね。
電気工事士法第1条にこうあります。
 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び「義務」を定め、もって電気工事の「欠陥による災害の発生を防止」に寄与することを目的とする。
一番大切な、電気工事の目的をお忘れのようです。

この回答への補足

電気工事士法は一般電気工作物及び受電容量が500kW未満の自家用電気工作物しか適用しません。よってそれ以外の電気工作物の工事は無資格者でも行えますけど…

この場合、電気工事業法の規定を記したほうが適当だと思います。

補足日時:2012/06/28 15:43
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再度書き込ませていただきます。



 >電技の規制が緩和されてケースバイケースとなったのは平成9年からです、平成23年ではありません。
その業者曰く「『電技の解釈』は法令ではありません、法令のように扱うと電技の規制が緩和されてケースバイケースとなった意味がありません。」ということです。<

法律に「ケースバイケース」はありません。
電技を具体化した電技解釈は法律に基づいたものであり、そこに明記されているものは法律そのものです。
そこに曖昧なものはありません。
もしそれを覆したいのであれば、今回使用したCD管が、通常使用できるPF管と同等の性能を持っている事を証明し、国に認可を受ける必要があります。
そうでないものを使用する事は、勝手に法を曲げ、勝手に使用した事になります。

つまり、証明もしておらず、国に認可を受けていないものは、「十分な保安基準の確保」が出来ているとは言いません。
それが法律です。

この回答への補足

>法律に「ケースバイケース」はありません。


 そんなことはありません、法律に「ケースバイケース」は必ずあります。「ケースバイケース」という言葉は弁護士が法律相談のときしょっちゅう使います。

 この業者はPF管とCD管を混同して施工しているわけではありません。「日光や外気に直接さらされない乾燥している場所」に限定してCD管施工しています。VVFケーブルを裸で配線する施工方法と安全性は全くかわりません。技術的根拠は十分あります。以前のヒューズの質問のように解釈が改正されるんじゃないかと私は考えています。

 現代は自己責任の時代です。

補足日時:2012/06/26 17:26
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>私がやばいと思うのは違法性がないとしても施主の承諾なしにこんな工事を行っていると民事上問題があるのではないかということです。



問題点はココだったのですね。てっきり違法かどうかが問題かと思っていました。
私としては 違法性があると思いますので 私の回答は忘れてください。

参考に
違法性があると判断する理由は次によります。

質問者様も書いておられる通り
>解釈」は、行政庁が処分手続を行う場合の処理基準を具体的に明示したものである。
とあります。
この状態に合致しません。

>「解釈」によらないものであっても、それが新省令に適合するものであることを設置者が当該省令に照らして十分な保安基準の確保が達成できる技術的根拠をもって行う場合(以下省略)

今回の場合、 技術的根拠があるとは思えません。
電技解釈に反している以上 他の規則を出してくる必要があると思います。
繰り返しになりますが、それがJESCに承認されているものになります。
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横レス失礼します。


長くなってしまいました。

>電技の規制が緩和されてケースバイケースとなったのは平成9年からです、平成23年ではありません。

確かにその通りですが、平成23年の7月に条文の番号が変わるような改正があったため、最新の条文で書き込みされていると思います。

>その業者曰く「『電技の解釈』は法令ではありません、法令のように扱うと電技の規制が緩和されてケースバイケースとなった意味がありません。」ということです。

結論:電技解釈は法令ではありませんが、電技(省令)だけでは具体的にどのような状態が電技(省令)に合致しているかわからないため、電技解釈で省令に合致している状態の一例として電技解釈を示してあるのです。

まず、
>電技の規制が緩和されてケースバイケースとなった意味がありません。」

ここから間違っています。
電技は規則が緩和されたのではありません。機能性基準化されたのです。目的を記すのみで具体的な手段方法等を規定しなくなったのです。
理由は世の中の新技術の導入、民間規格導入、海外規格の導入のためです。
緩和されたのではありません。

また
>ケースバイケース  について
電技解釈の前文で
「この電気設備の技術基準の解釈は当該設備に関する技術基準を定める省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできる限り具体的に示したものである。なお、当該省令に定める技術的要件を満たすと認められる技術的内容はこの解釈に限定されるものではなく、当該省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、当該省令に適合するのと判断するものである。 (後略)」

この中の「技術的根拠があれば」の部分を勝手読みしていると思われます。技術的根拠とは担当者が勝手に、これで大丈夫だと判断するものではありません。
いまはJESCにおいて電技の内容を満たしていると承認されたものがこれに該当します。
ただ単に
>施工場所は『高温多湿であり、配管に機械的強度が要求される場所』ではないので大丈夫だ。」
という口頭だけではなく 今回の場合ですと電技解釈158条のもとになっている省令第56条第1項 同57条第1項 を満たしているという技術的な根拠が必要になります。

さらに電技を満たしているかどうかは 行政庁が判断します。そのときの判断基準になるのが電技解釈などです。
繰り返しになりますが、電技解釈に合致していれば電技(省令)の内容の技術的要件を満たしていると判断されるということです。

今回の場合だと
電技解釈 158条3項七号にわざわざ CD管について 記してあります。 他に定めがなくこれを無視し、違う施工をしている場合は電技違反と言わざるを得ないと思います。
電技解釈によらない場合は他の具体的な技術的な根拠を示すことが必要です。例えば内線規定であるとか、JESC□□番によるなどです。
または最終は行政庁の判断になりますのでしかるべき所で電技に合致するか判断を仰ぐのが妥当と思います。

このことは
電気設備の技術基準 経済産業省原子力安全・保安院 編 文一総合出版の冒頭部分に記されていますので詳細はそちらを見てください。

参考URL:http://www.jesc.gr.jp/

この回答への補足

 法的効果

 強制法規として、技術基準適合義務等が適用されるのは、あくまで新省令に対してであり、「解釈」は、行政庁が処分手続を行う場合の処理基準を具体的に明示したものである。今回の技術基準の改正に伴い、新たに制定した「解釈」には、従来省令、告示等で規定してきた内容に相当する事項が記載されているが、新省令の規定を満たしうるものはこれが全てではない。

 したがって、「解釈」によらないものであっても、それが新省令に適合するものであることを設置者が当該省令に照らして十分な保安基準の確保が達成できる技術的根拠をもって行う場合は、設置者の判断により設置することが可能となる。





 これは通商産業省四国通産業局公益事業部施設課が平成11年3月に作成した自家用電気工作物電気主任技術者会議資料の102ページに記載されている文章です。

 私がやばいと思うのは違法性がないとしても施主の承諾なしにこんな工事を行っていると民事上問題があるのではないかということです。

補足日時:2012/06/23 16:19
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平成23年7月に改定された電技解釈にはこう記されています。


 第158条第3項第七号
CD管は、次のいずれかにより施設すること。
イ 直接コンクリートに埋め込んで施設すること。
ロ 専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。
つまり、コンクリート内、それ以外は難燃性のものの中に配管しなければならないとされています。
故に、どこにも緩和されたという文言は無く、仰られている電気業者は明らかに間違っています。

ただIVのような絶縁電線ではなく、VVF、CV等のケーブルを配線するのであればケーブル工事となるので、保護管とみなされます。

この回答への補足

 電技の規制が緩和されてケースバイケースとなったのは平成9年からです、平成23年ではありません。

その業者曰く「『電技の解釈』は法令ではありません、法令のように扱うと電技の規制が緩和されてケースバイケースとなった意味がありません。」ということです。

 

補足日時:2012/06/17 18:03
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CD管とPF管の違いは可燃性と不燃性です


露出配線でIV等の使用は出来ない、ケーブル保護では良いとメーカーは言ってますが、
露出配管で見栄えが悪い様にオレンジ等の派手な色に成りました
以前電力の調査時代ですが(木造住宅の場合保護の為に使用で不良扱いでした、メーカーが良いと言っても
くいさがっても駄目でした、)
不燃構造体は解らないが?普通は可燃性で見栄えも悪いので露出では使用しないのが普通です

それからTELチューブも可燃性です。


質問ではIVですので駄目でしょう、又衝撃が有れば2重PF管でしょう。
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