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父が亡くなりました。
両親は離婚しているため、現在、
長女であるわたしが代表相続人として手続きを進めています。

相続財産の中に、少額ですが農協の出資金がありました。
伯母(父の実姉)から、当該出資金については相続放棄し、
祖母(父の実母)に譲渡して欲しいとの連絡を受けました。

父の実家はいくつかの田畑を所有しており、
祖父母が農業をやめた後も、親戚に農地を貸しているそうです。
そのことが関係あるのかもしれません。

わたしたち相続人としては、出資金について手放すのは何ら問題ありません。
しかし、そのための申述書(?)を書いてほしいと頼まれました。

農協の窓口には、特に雛形ないとのこと…
どのように書いたら良いのか、まったくわかりません。

遺産分割協議を行えば早いのでしょうが、
祖父は亡くなっており、祖母は軽い痴ほう症で施設に入っているため、
わたしたちの申述書だけで手続きを行いたいそうです。

わかりづらい文章になってしまいましたが、
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

基本、祖母が痴ほう症を持ってるなら代理人を建てなければいけません。



そうでないと供述書は無効です。

それ以前にアナタがいるのに他の人には遺言でもないと

権利すらないですよ。

被相続人はアナタの父ですよね?

ならば、アナタの供述のみで問題ありません。

将来のために祖母さんには成年後見人を家裁に申し立てるべきです。

最近は高齢者を狙った詐欺が横行してますので。

アナタがいなければ祖母に権利が行き、祖母がいなければ

父の兄弟に権利が行きます。

優先順位になってるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、亡くなったのは父です。

財産のすべてを放棄するのなら問題はなかったのですが、
一部の財産をのみ放棄するとなると、申述書の書き方によっては、
今後他の財産の相続に影響が出てきてしまうのでは…

と、心配になってご相談させて頂きました。

祖母の成年後見の件、落ち着きましたら検討したいと思います。

お礼日時:2012/06/30 22:54

前に回答したものです。



追加で書きました。

相続財産はひとくくりです。

ようは放棄するなら全部放棄でしかできないということです。

だから、一度全部相続してから相手とで贈与するしかないのです。

ちなみに贈与税は年間で110万までなら課税されません。暦年課税で。

農協にはアナタの名前を記入して全額を贈与しますという書類(形式は問わない。意思表示なので)

後、実印押印。期日を買いて。
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この回答へのお礼

改めまして、回答ありがとうございます。

一部放棄というのは不可能なんですね。
申述書を作成するより、遺産分割協議書と譲渡契約書を作成する方が早そうです…

伯母に連絡を取って、祖母の状況を確認したいと思います。

お礼日時:2012/07/01 00:42

>遺産分割協議を行えば早いのでしょうが、


貴方しか法定相続人はいないので分割協議は不要。

出資金については、貴方が相続して出資証券の名義替えをすればいい(贈与)。
または出資証券を現金化し、それを祖母に渡し、祖母がで農協に出資すれば良い。

しかし、祖母が認知症で意志能力・契約行為に問題があるなら、贈与契約の成立も、出資行為についても難しいかもしれない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

またしても情報不足で申し訳ありません。
相続人はわたしの他にもおりまして(妹・弟たちです)、一番下の子は未成年です。

一度相続してから譲渡する、という方法は考え付きませんでした。

やはり祖母の意思能力が関わってくるのですね。

余談ですが、父が亡くなる数日前に祖父もなくなっていまして、
わたしたち兄弟に祖父の財産の代襲相続も発生しています。
(こちらは伯母に任せているのですが…)

祖母の成年後見を前向きに検討した方が良さそうですね。

お礼日時:2012/07/01 00:24

貴農業協同組合出資金の相続については〇〇(祖母の氏名)に相続させる事に決定し、異議を留めません。


〇年〇月〇日
相続人代表〇〇(あなたの氏名)
と便箋に自書してあなたの印鑑証明印で押印し印鑑証明を用意します(添付を要する可能性あり)。
場合により成年後見人設定の必要があるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

情報が不足していて申し訳ありません。

祖母は父の相続人には当たらないかと思い、
「相続人全員は出資金の権利義務の一切を放棄し、(祖母の氏名)に譲渡する。」
のように書こうかと思っていました。

放棄するのに、譲渡?
と、自分でも疑問に感じてしまい、困っている状態です。

お礼日時:2012/06/30 23:10

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