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みなさま、いつも大変お世話になっております、
大変困ったことが起きました、
アドバイス頂ければと思います。

【育児休業の取得理由及び現状】
私は男性の会社員です、昨年子供が生まれました、
地方在住のため、
運転のできない妻は子連れで普段の育児生活を含めた
生活活動をこなすことができず夫婦ともに大変苦悩しました。
(妻は専業主婦のため、こどもを保育園に入れることができません。)

車免許のない妻に自動車学校と日本語学校に通わせるために、
私は今年3月17日から7月1日まで育児休業しました、
こどもが昨年5月3日に生まれたので、おおよそ1歳2ヶ月までの休暇です。
(妻は母国に帰って上記の学校に通っています。
免許取得したら日本の免許へ切り替え手続きをする予定です。)

【育児休業申請の経緯】
今回、会社の総務担当者は男性社員の育児休暇の手続きが初めてのようです、
最初「どのぐらい休めるか」と問い合わせした際に、
「こどもの1歳2ヶ月まで休める」との回答でしたが、
その後「原則は1歳までです、特別な理由があれば1歳2ヶ月まで」との修正回答になりました、
上記の理由を提示した後、希望の休暇期間を承認してもらえました。

そして休む直前に「育児休業給付受給資格確認通知書」を受けました。
3月17日から5月1日までの支給分が決定し、
5月2日以降の分について申請期間は5月2日~7月31日までとの内容です。

【トラブルの内容】
休業期間中に全く給付がなかったので、
先月月末に電話で総務担当者に確認したところ、
「ちょっとハローワークから審査がありました。」との回答でした、
昨日職場に復帰し総務担当者に連絡したら、
「審査が終わりました、3月17日~5月1日までの分はすぐに入ると思います」との回答でしたが、
私は「5月2日以降の分はどうなりますか?」と聞いた時に、
「それはないですよ」と言われました。
理由として
「5月2日以降の休業は会社が認めた特例ですのでハローワークと関係ないから給付がない」
とのことです、もちろん、この話は初耳です。
2ヶ月分の給付は私にとってとても大事な生活費ですので、
諦めるわけにはいきません。

【問題点】
ハローワークHPにて関連情報を自分なりに調べました、
5月2日以降の分は「支給延長」扱いみたいです、

こどもが保育園に入ることができない等の理由が必要です、
また、書類で証明しなければなりません。
しかし、私の妻は専業主婦なので、
こともが入園できないと電話で役所に聞いたことがありますので、
正式に申し込んだことがありません。
よって書類で証明できません。

以上、挽回方法があるかアドバイス頂ければと思います。

A 回答 (2件)

〉こどもが保育園に入ることができない等の理由が必要です、



あなたの配偶者であり、子の親である者が母国に帰っているという状況が、その「理由」の一つである「婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき」(※)に該当するのかどうか、職安(あるいは労働局や厚労省雇用保険課)に問い合わせてみるしかないでしょう。


※雇用保険法施行規則第101条の11の2第2号ハ
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この回答へのお礼

ありがとうございます、
結局ハローワークに直接聞きに行きました、
結論は「NG」でした、
理由は「育児が終わってから学校に行ってもいい」ということです。

お礼日時:2012/07/11 11:18

念のため。



最初から、育休の期間が1歳2ヶ月までと設定されていた点についてですが

〉これまで当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが、延長対象の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日(※)以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなります。

ということになってます。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …
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