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毎月月給型で払っている顧問料以外の費用とは
着手金、書類作成料、出廷料、成功報酬です。

A 回答 (1件)

普通そういう費用を顧問料の中でまかなう弁護士はいないと思いますが、いずれにせよ顧問契約次第です。

それらの費用も月々の顧問料の中に含むということを明確にした顧問契約を締結しているなら、別途支払う必要はないでしょう。一般常識からすれば、顧問料は相談料相当であって事件処理費は含まないものですから、「顧問料の中に含む」と明記されていない限り、含まないとするのが常識的な解釈と思われます。
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