私は昨年11月から夫の扶養に入っていて収入はアルバイトで年間103万円以内で働いています。
先日、夫の会社で所得証明が必要だというので役所で証明をとった所、所得は0円でした。
夫の会社は私がアルバイトをしている事を知っていますが所得証明が0円でも問題はないのでしょうか?
ちなみにアルバイト先の本社は他の地域にあるので自分が住んでいる地域の所得証明に金額が出ていないだけなのでしょうか?(所得証明に出てこないだけで役所では私の収入が把握出来てる?)
ちなみにもうひとつ仕事をする事になり、その仕事も個人のお手伝いなので所得証明には出てこないそうです…。(その人が確定申告をする時に私にいくら払ったかを書類に書くだけだそうです。)
そうなると2箇所で収入があったとしても所得証明の上では私は働いていない事になるのでしょうか?
そんな事が許されたら年間103万以内に抑えて働く必要がなくなってしまうのでは?と思ってしまうのですが。
長々とわかりにくいと思いますが誰に相談すればいいか悩んでいます。
わかる方がいましたら教えていただけないでしょうか?お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年11月から夫の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、所得証明うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>アルバイトで年間103万円以内で…
>所得証明が必要だというので役所で証明をとった所、所得は0円でした…
103万円は「(給与による) 収入」。
これを「所得」に換算すると 38万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>所得証明が必要だというので役所で証明をとった所、所得は0円でした…
38万円 (弱) の数字が入っているはずですが、それが 0 になっているのなら、あなたは昨年分について会社で年末調整を受けたか、または今年早々に自分で確定申告をしましたか。
どちらもノーではありませんか。
>ちなみにアルバイト先の本社は他の地域にあるので自分が住んでいる…
自分の住所を正しく伝えてある限り、本社がどこであろうと支障はありません。
>ちなみにもうひとつ仕事をする事になり…
それは今年これからの話なのですね。
>その仕事も個人のお手伝いなので所得証明には出てこないそうです…
いやいやそうではなく、「給与」ではないので会社が年末調整をしてくれることはなく、自分で確定申告が必要になります。
確定申告をすれば、その後に発行される所得証明書に反映されます。
>そうなると2箇所で収入があったとしても所得証明の上では私は働いていない…
考え方が本質的に誤っています。
2箇所で収入があったとして確定申告をしなければならないのは、あなたの義務です。
義務を履行しないで「所得証明の上では私は働いていない」などという論理は、法治国家に住む国民の取る態度ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>そんな事が許されたら年間103万以内に抑えて働く必要がなくなってしまうのでは…
だから、年末調整も受けない、確定申告もしないなんてことは、もともと許されていませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
ちなみに
103万円は#2で書いた
所得税の配偶者控除を受けるのに
配偶者が所得が無いという条件なので
社会保険の扶養ということであれば
年間130万円までの収入の人ということになります。
配偶者控除は配偶者特別控除になり
夫の収入から控除される金額は減りますが
年130万円までなら社会保険の扶養ではいられます。
社会保険の収入の条件には
所得税の様に期間が決まっていないので
働き始めて年間の収入が130万円を超える見込みになれば
その時点で脱退しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
>私は昨年11月から夫の扶養に入っていて収入はアルバイトで年間103万円以内で働いています。
所得税の期間は1月1日から12月31日までの間に得た収入です。
給与所得の場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を引いた額が103万円なので
他の控除がなくても
所得は103-38-65=0で0円です
所得が無いから扶養になれます。
>ちなみにもうひとつ仕事をする事になり、その仕事も個人のお手伝いなので所得証明には出てこないそうです…。(その人が確定申告をする時に私にいくら払ったかを書類に書くだけだそうです。)
所得税は
役所が貴方はこの税金を払いなさいということではなく
私はこういう収入があるので税法に従いこの所得税を払いますと
自ら申告して支払うものです。
貴方が申告しなければ税務署はその収入があることを知りません。
申告していない収入を未申告といいます。意図して未申告を行えば脱税です。
給与所得者の場合、年間20万円までの他からの収入は申告しなくても
いいことになっていますが、それを超えて収入があるのなら確定申告して
納税しなければなりません。
>その人が確定申告をする時に私にいくら払ったかを書類に書くだけだそうです。
貴方に賃金を支払ったことを経費として
税務署に申告しているので
逆に貴方が賃金を受け取って申告していなければ
未申告であることが簡単に確認できるということです。
所得税の時効は5年ですが
悪質な場合は7年になるので
未申告が確認された時点で7年遡って
貴方を扶養にしている人の税額も確認することになるでしょう。
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