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現在会社にて、総務を担当し、教育訓練関係の業務も行っております。
その中で、タイトルの免許の取得を検討しています。

そこでなのですが、私の場合どこまでが免除され、どのような試験などを受けなければならないのか、わかりません。
お分かりになられる方、よろしくお願いいたします。

私の学歴は、公立高校の商業科を卒業後、税理士を目指すような専門学校へ進学し、卒業しました。専門学校では、3年制を卒業後に1年制へ進学し、卒業をしていることになります。3年制の卒業で専門士の称号も得ております。

資格としては、全国経理教育協会の簿記能力検定上級を合格しております。日商簿記1級と同程度といわれる試験ですが、日商1級は合格できずそのままです。
そのほかとしては、全国経理教育協会の税務会計検定法人税法の2級は合格しております。

職歴としては、税理士事務所にて5年経験し、その後は自分が役員する会社で10年近く事務全般を行っています。

免除等で比較的簡単に取得できれば、いろいろなことを考えたいと思っています。
アドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

なかなか回答ありませんね。

私も免許職種が違うものの、職業訓練指導員免許取得を考えていまして、色々調べたのですが、確信が持てません。免許職種も違うのであくまで参考として。

質問者の場合、事務科ですので、質問内容から、「学歴+実務経験」または、「他の法令による」受験資格となると思います。しかし、この職業訓練指導員免許試験の一番むつかしいところは、実技、学科「指導方法、基礎系、専攻」の4科目のうち、実際に試験が行われるのは、学科「指導方法」だけというところです。
したがって、現実的には、「試験の免除を受けることのできる者」を利用するか、「職業訓練指導員講習(48時間講習)」しかありません。

質問者の場合、「事務科」ですから、
(1)公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験若しくは第3次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者
(2)商工会議所法に基づいて商工会議所が行う簿記に関する1級の技能の検定の合格証明書を有する者
が、必要となります。
上記のように、明文化されているので、商工会議所が行う簿記に関する1級の技能の検定の合格(日商簿記一級のことと思われますが)以外は、同等の難易度であっても認められません。
また、仮に(2)であっても学科「専攻」が免除されません。

よって、一番現実的な取得方法は、「学歴+実務経験」で職業訓練指導員講習(48時間講習)を受けるのが一番早いかなと思います。

ちなみに私の場合、思案投げ首、高等学校教員免許取得⇒職業訓練指導員免許取得という、気の遠くなる手段を使いつつあります(ちなみに確認してないので、「ダメ」と言われる可能性があります(泣)

参考
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sikaku …
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sikaku …
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/common/files/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簡単ではないということを理解しました。
仕事で必要になるのは、まだ先だと思いますので、講習を含め考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/13 14:02

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