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お舅さんが6月初めに末期のがんと宣告されました。余命は数日から1か月とのことでしたが、1か月を超えた今も何とか生きてくれています。

法定相続人は・・・
・お姑さん
・義姉
・夫
の3人です。

お舅さんの財産は、現在お姑さんと住んでいる『土地と家』と『骨董品(価値不明)が3点』です。
貯金等はありません。

お舅さんの意思は『すべてをお姑さんへ』と言っています。そしてお姑さんも夫も(私も)賛成をしています。

が、『私の取り分は現金で欲しい』と義姉と言い出しそうです。
※『価値がある骨董品は私のもの!』と発言していたことがあります。

義姉の旦那さんはとてもお金に執着をしていて、相続する権利がない親戚にまで胡麻をすって歩いています。(多額の借金もあります。)
義姉はとても親思いだったそうですが、結婚して『お金の夜叉になってしまった』と義両親は嘆いています。

そのため、『もし義理姉に相続分を現金でよこせと言われたら、どこからかお金を借りたり、住んでいる家を売って現金にして渡さないといけないのかな・・・。』と心配しています。

そこで、色々調べて『公正証書遺言』を作ることにしましたが、その矢先お舅さんの病状が悪くなり自筆どころか意思の表示すら朦朧としてできない状態に陥っています。

この状況だと、おそらく相続人同士の遺産分割協議もまとまらないと思います。

もし、そうなると、義姉の取り分はどのように用立てたらいいでしょうか?

義姉の考えは、『相続する土地と家を現金化し、取り分をもらう。家がなくなったお姑さんは息子夫婦(私たち)の家に住んだらいい。』ということです。

お姑さんの考えは『ずっと今住んでる家で暮らしたい。誰にも迷惑をかけたくない』という考えです。

少ない年金生活のお姑さんにお金を貸してくれるところなんと思います。

そうなると、
(1)義姉の相続分を私たち夫婦が用立てて支払う
 ※来年子供を作る為に貯金していたお金です。
(2)相続する家を売って現金を用意、同時に私たち夫婦がお姑さんを引き取る

の2択しかないのでしょうか?

法律で遺産相続について決まっているのならソレに従うしかないのですが、義姉(義姉の旦那さんも)はお姑さんに対して全く思いやりがないな・・・と淋しく思っています。

どうかご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

法律のカテですから法律で説明します。


遺言が書けない以上、法定相続割合でいくしかないです。
舅さまがなくなられたら、土地・建物・書画骨董が一旦、姑1/2、義姉、ご主人
それぞれ1/4の持分で共有する形になります。
共有物は、民法256条で分轄請求権が謳われています。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。
相続財産を代価を払って分割することを代償分轄
売却して代価を分けることを換価分轄といいます。

あとは、評価です。土地建物が4000万円、骨董が200万とすれば
姑さん取り分2100万、義姉さん1500万、ご主人1500万ですね。

私なら、銀行に交渉して土地を担保に1500万円
融資を受け代償分轄にあてます。(持分は様姑さま半分、ご主人半分
借金は姑様名義でご主人が連帯保証人)
金利が問題ですが
お子さんのための貯金をくずすよりはましです。
姑さんが亡くなったら土地代3800万もあれば1500万の負債を払って
2000万くらいお釣りがきます。
もちろん姑さまの遺産をよこせと義姉さんが言ってくるでしょう。そのために
姑さんには遺言書を書いてもらいます。
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この回答へのお礼

遺産が入るという皮算用をしたみたいで、義姉夫婦から姑に連帯保証人になってほしいと電話がかかってきたそうです。
保証人を断ったら、半狂乱で怒鳴り散らされたと怯えながら姑が我が家に電話をしてきました。

幸いなことに舅の体調が良い時に自筆証書遺言を書いてもらいました。
それ以降昏睡状態ですので、公正証書の方はあきらめます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 15:35

計算間違い。

すみません2050と1025でした
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/12 15:36

民法上は法定相続分がお義母様50%、ご主人25%、義姉さん25%と決まっているだけで、即時に分割する義務はありません。

(共有名義にしても法律上はOKという意味です。)
分割協議も期限が決まっているわけではありません。
また、相続分25%を現金で渡す義務もありません。
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzoku.html

資産総額が少ない時には、相続税も発生しないでしょうし、義姉さんに文句を言わせておけば良いとも言えます。
話し合いがまとまらないときには調停になるだけですから。

不動産の資産価値が高いのであれば、このようなトラブルに親身になって下さる専門家(税理士・弁護士・司法書士等)さんをお願いした方が話がスムーズに行きそうに思います。
また、リバースモーゲージファンドの利用も考慮できるかもしれません。
お義母さんの将来の生活費をご主人&義姉さんの取り分から差し引くような取り決めも可能かも知れません。

資産が大きく、トラブルを内包している時には、直接やり取りせず、専門家に費用を払って仲介していただく方が感情的なしこりを減らすことができると思います。

なお、お義母様がご高齢になられたときに介護をどうするのか?ということを念頭に置かれることも必要かと思います。
不動産を売却後にそれなりの現金が得られるのであれば、自立した方の入居する高齢者住宅で将来は介護がなされるようなサービス付き高齢者向け 住宅へ入居するという選択もあるように思います。

このような大きな決断は「きっかけ」が必要なので、例えば3回忌や7回忌を待って不動産を売却して高齢者住宅に入居するという約束を事前にしておくというような解決策もあると思います。
(とりあえずは共同名義としておき、義姉さんにも、現金を渡すのはその時期まで待って頂くわけです。)

お義姉さんに何か言われると気分もわるいでしょうが、期限のあることではないので、まずは義父様・義母様を支えて差し上げることができると良いですね。
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この回答へのお礼

>分割協議も期限が決まっているわけではありません。
>また、相続分25%を現金で渡す義務もありません。
それを知って安心しました。

舅の体調が良い時に自筆証書遺言を書いてもらいました。
それ以降昏睡状態ですので、公正証書の方はあきらめます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 15:33

まず法律に従って遺産を分割するとお姑さんが1/2、旦那さんと義姉さんがそれぞれ1/4づつ相続をする事になります。



そこで遺言書で遺産はすべてお姑さんに…とあっても義姉さんは本来貰えるはずの遺産の1/2を請求する権利があります。


そこで現金が無い場合はどうするか?


土地・建物を売って現金にするのも方法ですが、共有名義にする事も可能です。


土地・建物の名義を法定相続分づつ持ち合う形です。


お姑さんが不幸にも亡くなられるまでは共有名義として、亡くなられた時にはまた遺産を分割する事になりますから、お姑さんの持分を旦那さんと義姉さんとで分け合い、今度はお互い1/2の持分になります。

旦那(質問者)さんには現在も住む家があるようですから、その時点で売却を考え得た金額を分け合えば良いかと思います。


お舅さんが亡くなられた時点で現金を要求されても、現金がない事を理由に上記の方法で突き通すのが良いかと思います。
どうしても譲らない場合は、資産価値のわからない骨董品をすべて譲る事でそれ以外は何も要求しない事を条件に納得して貰うしかないと思います。

勿論、見合った現金を用意して渡すのも方法の一つです。
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この回答へのお礼

昨日、義姉から姑へ借金の連帯保証人になってほしいという電話がかかってきたそうです。
義姉も義姉の旦那さんも逆切れをして大変だったみたいで、姑が怯えながら我が家に助けの電話をしてきました。

幸い、舅の体調が良い時に自筆証書遺言を書いてもらいました。
書いてもらってから昏睡状態ですので、公正証書遺言は諦めました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 15:32

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