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母が高齢で相続における節税について考えています。父はすでに他界し、兄弟は姉が一人いますが、財産は要らないといっています。今、節税のために、養子を考えているのですが、私の妻にするか、子にするかを思案中です。子は2割加算のため、単純には妻を養子縁組し、その後、時間をかけて我々から子(母からいうと孫)に財産を移すのがいいかとも思うのですが、一般論としてはどうなのでしょうか?また、その時の状況で、どちらでも選択できるように、両方養子縁組することも考えているのですが、何か問題あるでしょうか。アドバイスいただければ、幸甚です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 


相続税は法定相続人の人数で計算します。
お姉さんが相続放棄しても税金の計算に影響しません。
基礎控除が5000万円+(1000万円×法定相続人の数)なので兄弟二人なら
7000万円までは非課税です。
そして、課税後に相続の分配を決めます。
7000万円を1000万円と6000万円に分けても4000万円と3000万円に分けても税金は納税済みなので新たな税金は発生しません。
 
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この回答へのお礼

返事遅れ大変恐縮です。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/04 10:37

#1での回答のとおり、相続税の基礎控除は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。


ただし、相続放棄すると最初からその人は相続人の人数には含まれません。
お姉さんには相続放棄するのではなくて、遺産分割協議で相続割合をゼロとしてもらったほうがいいです。
それと、養子は何人いても1人分しか認められません。
つまり、養子が一人であっても2人であっても控除額は変わらないということです。
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この回答へのお礼

返事遅れ大変恐縮です。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/04 10:38

「そのときの状況によりどちらでも選択できるように、両方養子縁組する」ですか?


どちらかを選ぶというものではないので、被相続人から見れば、実子は当然「子」です。実子の妻を養子にすれば「子」。実子の子を養子にすれば「子」です。
ただし、実子がいる場合には養子として相続税の基礎控除額に入れるのは「一人」です。
実際には妻も養子で、孫も養子ですので、相続権はあります(税法は民法の相続権を否定してるわけではない)が、基礎控除額の計算の上では「実子+養子1人」で計算するということです。
実子がない方ですと、養子2名まで基礎控除計算額に入れることができます。

お姉さんが相続放棄しようといまいと、この基礎控除額は変わりません。
「相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数」を基礎控除の計算で採用するからです(根拠条文相続税法第15条)

遺産に係る基礎控除)
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
1.民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
2.実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。お礼が遅れ大変恐縮です。

お礼日時:2012/08/04 10:42

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