始めまして。
当方小さな個人店舗を経営しております。
先日、USENさんとの契約を解除しようと申し出た所、下記のように言われました。
「判っていると思うんですが、店舗の音楽にはipotやパソコンとかは使えないからね。
JASRAC法が改正されて、使えないことになってるんですよ。
著作権に抵触するという事で、定期的にJASRACさんが調べに来ます。
何ヶ月前にUSENを解除したかもみんな調べられるんですよ」
こちらが元々音楽を使っていない事と、場合によっては自前の音楽もあると伝えた所、
「JASRACに登録すれば大丈夫でしょうね」
というお話で終わったのですが・・・ちょっと上手く理解が出来なかった部分がありましたので、
質問させていただけたら嬉しいです。
1.公共の店舗などで、JASRACやUSENを通さずに楽曲を流す事は全て違法で正しいですか?
2.自前の楽曲(仕事の関係で作曲者から購入した、権利所有の楽曲類)を店舗で流すには
JASRAC登録が必要ですか?
3.USENを解約するとやってくるJASRAC調査員に、申し開きをしなくてはならないのは本当ですか?
因みに使わないので解約をさせて頂きましたが、
サービスの内容は元々とても親切で素晴らしく、最初は無料でお試しをさせていただいたり、
機材が何度も故障した時も、無料で修理サポートいただけたり、
解約の際にも何ヶ月か無料で継続して良いと申し出てくださったりと親切にして頂いておりました。
(ただ、実際はサービスとお話頂いて継続していた期間の料金も請求されちゃいましたが^^; 大きい組織ですしちょっと行き違いがあるのは仕方がないかなーとは思います!
何度もやり取りを往復して、解約を申し出てから解約まで結局何ヶ月か継続したことになってしまいましたが、いつもお問い合わせには親身に相談頂いて、サポートの質はとっても素晴らしかったです)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
指摘回答は禁止されているから他の人の回答を指摘するつもりはありませんが、そのように店舗で音楽を流す場合は著作者の権利である著作権だけを考えればいいですよ。
コピーしたものを流すのであれば話は別ですが。著作権も著作隣接権も複数の権利に枝分かれしています。
店舗でCD等を流す行為は「演奏」による利用になります。
そして、支分権に演奏権があるのは著作権だけなので、レコード製作者と実演家の権利に関しては許諾不要です。もし許諾が必要であればJASRACは著作権だけを管理するのでJASRACとの契約だけでは不足してしまいます。
参考URLに著作権情報センターのQandAを載せます。
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html
丁寧にお答えくださってありがとうございました。
話の中で触れました楽曲は、CDなど一般販売されたものではなく、
友人のDTM(パソコン上のみで作曲された音楽)インストゥルメンタル作品です。
作曲・演奏・ミキシング・ファイル化・配布まで全て一人で行ったオリジナル作品なので、
著作権に関しては普通に大丈夫なのかな? と思い込んでしまっておりました。
仕事で使うために使用許可を頂いていたので、問題なく考えていたのですが、
実際はCDなどにした時点で、色々な権利が発生しているのですね。
参考URLのご紹介もありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そもそも、「公共の店舗」などは存在しません。
店舗は、全部「公共」ではありません=「営業」です。
店舗で音楽を演奏、CDをかけたなら、全部の著作権者に承諾が必要。
演奏者、作曲者、作詞家、レコード会社、、その他全部の承諾が必要です。
ま、物理的に無理
No.2
- 回答日時:
JASRAC法などという法律はありません。
また、JASRACは音楽の著作権管理をアーティストからの委託を受けて代行する組織でしかありません。それから、改正されるのは著作権法ですが、その内容は質問の件とは全く関係ない部分です。
1について
まず、著作権の一つに「公衆送信権」というものがあるので、手持ちの曲を無許可で流すことはこれに侵害することになります。
USENそのほかの放送については放送事業者がJASRACを通して許可を得ているので問題はありません。
2について
不要です。管理しているのはJASRACではなくあなたなのですから。
3について
わざわざそのようなことをするとは思えません。
教えていただいてありがとうございます。
JASRAC法という物は無かったのですね。
きっと電話口での流れでの話しでしたから、ぱっとわかりやすい言葉が出てらしたのかなと思います。
著作権法の話だったのですね。
10月になったらJASRAC法が改正されて、パソコンやipotで音楽を流すと違法になるけれど、
USENさんの機械を使えば、JASRACに許可を受けているので大丈夫ですよ。
という説明の意図が、今になってようやく理解できました。
ちょっと怖い話みたいな感じだったので、私も電話口で慌ててしまっていたようです。
公衆送信権と言うものも初めて聞きました。
音楽を流す時はそういうことにも気をつけなくてはならなかったのですね。
自分が作ったり、権利を所有している曲ならば、好きにしてよいものだと思い込んでいました。
人の耳に触れる段階で、色々な権利が発生するのですね。
大変勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
> JASRAC法が改正
もともと、JASRAC法と言う法律は存在しません。
正しくは、著作権法です。
日本音楽著作権協会(JASRAC)はあくまでも、音楽著作権者の代わりに音楽著作権を管理する団体です。JASRACのほかに音楽著作権管理団体が複数存在しています。
> 1.公共の店舗などで、JASRACやUSENを通さずに楽曲を流す事は全て違法で正しいです
> か?
いいえ、音楽著作権者(作詞家、作曲家)と、演奏者、レコード会社などの承諾を取っていれば、音楽著作権管理団体の承諾は必要はありません。
そもそも、一部の著作権者は著作権管理をご自分で行っている場合があります。
> 2.自前の楽曲(仕事の関係で作曲者から購入した、権利所有の楽曲類)を店舗で流す
> には JASRAC登録が必要ですか?
著作権者が、自分の音楽著作物の管理を日本音楽著作権協会に委託するのであって、直接使用承諾を取っている場合には、登録というのは考え方はありません。
> 3.USENを解約するとやってくるJASRAC調査員に、申し開きをしなくてはならないのは
> 本当ですか?
まったく嘘です。
まあ、仮に調査員が来ても著作権者から直接使用承諾を取っていることが証明できる書類があれば問題はないと思います。
丁寧に回答を頂きありがとうございました。
こちらの回答で「JASRAC法」が「著作権法」を示しているのだとご指摘いただくまで、
著作権法の話だとは少しも気が付いておりませんでした。
やっと事態が飲み込めてきたような気がしています。
楽曲はアマチュアとして活動している友人のDTM作品で、
当方への個人的な使用許諾とは別に、クリエイティブコモンライセンスの宣言もしていたと思います。
JASRACなどへの登録は当然しておりません。
DTM作品ですので楽器演奏者も存在しませんでした。
使用契約をした際に、利用者登録をしましたので、利用許可を得た証明も可能だと思います。
ただ、もし音楽をかけるならPCを利用しようと思っておりましたので、
その点は引っかかってしまうと思います。
(恐らくUSENの担当の方も、この点を心配されていたんだなと理解できました)
色々と教えてくださってありがとうございました。
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