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会社のお金でジェットバイク(水上バイク)を購入しました。
ですが何の勘定科目で仕訳をしたらよいのかわかりません。

■購入したのは会社。
■ほぼ100%、使用するのは会社外(他社)の人間

購入のいきさつは
会社がA社から250万売り上げる
 ↓
そのうち200万をジェットバイクとしてA社の営業担当aさんにバック
aさんは私用で使うため、A社のものとはならない

というかんじです。

ちなみにうちの会社にあるのは、aさんからの領収証ではなく
「ジェットバイクを200万で購入した」領収証です。

どう処理したらいいのかわかりません。
ややこしいですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

NO5です。


水上バイクって何かしら登録をするのでしょう。
原付でも軽自動車税がかかるのですから、水上バイクも「所有者はこの人」という登録があるはずです。
この登録は誰でしょう。
貴社でしょうか。

貴社登録されてるものでしたら、現物が貴社にないといけません。
現物は実は取引先Aのaが占有してるとなれば、交際費として会社がaに買い与えてあり、自動車(っていうのかどうか知りませんが)の納付だけは貴社がしてるというだけの話です。

まったく違うパターンを考えるといいかもしれまえん。
貴社で、何かのキャンペーンを行って「特等が水上バイク」だとします。
貰った人に自動車税やら取得税やらの迷惑がかからないように名義は貴社ですが、実際には
キャンペーンで当たったとしては当選者が事由に使えるわけです。

この場合には「広告宣伝費」で処理ができますが、質問の件では「交際費」がベターでしょう。
理由のひとつに「法人の場合には、使途不明金でないもので勘定科目がわからない出費は、交際費にしておけば、税務署がウダウダ言わないから」というのもあります。

ちなみに水上バイクそのものが、常に貴社の管理下にあって、aが借りていっては返すことになっている状態なら、会社の減価償却資産として考えることも可能でしょう。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にありがとうございました。
広告宣伝費、交際費で処理せず
200万で自社が水上バイクを購入した、と処理することにしました。
というのも、領収証の実際を考えると
それが一番ややこしくないかなぁと・・・。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/12 16:57

会社で買ったジェットバイクを得意先の担当者に贈与したというものです。


従って、会社の備品とはなりえませんし、減価償却資産ともなりません。
交際費として処理するのが適当かと思います。

ところで、250万円の売上のうち200万円をバックマージンで支払うってのはバックマージン率が8割です。
それ自体は商行為の中でお互い納得ですることですので、悪いことではないでしょう。
しかし、こういう関係を「特殊関係」と税務当局はみます。バックマージン率が高いということは、会社の金を所得税課税洗礼をうけずに個人のものに出きるということだからです。
特殊関係とは、売上計上、経費計上についてお互いに請求書や領収書を発行しあって、脱税工作する関係です。
一方が調査対象になる際に、片一方も調査対象になります。別会社ではあっても「同じ穴の狢」なのです。
税務調査官単独では無理なのでチームが編成されます。
徹底的にやられますよ。
調査対象に選定されないことをお祈りしておきます。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。
会社で買って会社の所有物になるとしても、
使用するのがaさんであれば「贈与」ということ
になってしまうのでしょうか。

買ったものをaさんにあげたのではなく
会社で買ったものをaさんがメインで使用する
ということになるのですが・・・。

よろしければご教授ください。

補足日時:2012/07/12 09:28
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>200万をジェットバイクとしてA社の営業担当aさんにバック、aさんは私用で使うため、A社のものとはならない



この場合は、貴社からaさんへの贈与ということになります。
従って、固定資産にはならず、交際費になります。

キックバックが契約書で明らかに決まっている場合は販売手数料で処理できます。

またaさんは所得是右方上の所得が発生していますので申告しないと追徴課税がされます。
これは本人の判断ですからこちらからいう必要はありませんが。

いずれにしても貴社の税務調査があれば貴社の事業に無関係のこのような資産の取得は認められません。正直に処理をしたほうが良いですよ。
そうしないと使途不明金となって重換算税ですよ。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。
会社で買って会社の所有物になるとしても、
使用するのがaさんであれば「贈与」ということ
になってしまうのでしょうか。

買ったものをaさんにあげたのではなく
会社で買ったものをaさんがメインで使用する
ということになるのですが・・・。

よろしければご教授ください。

補足日時:2012/07/12 09:28
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会社のお金で購入したのなら,勘定科目船舶。

固定資産。耐用年数8年
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会社にて、計上することは一切できません。


脱税処理とみなします。
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つまり、aさん個人の為に会社でジェットバイクを購入して贈呈したと言う事ですね。



そうなると法人から個人への「贈与」となります。
下記を参照にすると良いでしょう。
http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。
会社で買って会社の所有物になるとしても、
使用するのがaさんであれば「贈与」ということ
になってしまうのでしょうか。

買ったものをaさんにあげたのではなく
会社で買ったものをaさんがメインで使用する
ということになるのですが・・・。

よろしければご教授ください。

補足日時:2012/07/12 09:29
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