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会社法第三百三十七条に
「3  次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
二  株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者」とありますが、
(1)株式会社の子会社若しくは株式会社の取締役・・と読む。
(2)株式会社の子会社若しくは株式会社の子会社の取締役・・と読む。
どちらでしょうか?

A 回答 (1件)

(2)です。

「その」は、「株式会社の子会社」を指しています。それでは、株式会社や株式会社の取締役等からの継続的な報酬を受けていても欠格事由に該当しないのかと疑問に思うかも知れませんが、公認会計士法で業務の制限を受けますので、会社法第337条3項1号の欠格事由に該当することになります。

公認会計士法

(公認会計士の業務)
第二条  公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2  公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3  第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

(特定の事項についての業務の制限)
第二十四条  公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。
一  公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
二  公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
三  前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2  前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3  国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。

公認会計士法施行令

(公認会計士に係る著しい利害関係)
第七条  法第二十四条第二項 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
一  公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(法第二条第一項 の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類に係る会計期間(法第二十四条の三 に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後三月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合
二  公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去一年以内にその使用人であつた場合
三  公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後二年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前二年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
四  公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後一年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項 又は第二項 の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が百万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後一年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
五  公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
六  公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条 に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法第二条第一項 及び第二項 の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
七  公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第五号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
八  公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
九  公認会計士が、被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合
以下省略
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