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株主総会で「取締役会」「監査役」をなくす予定です。監査役をなくすと代表者と取締役だけになりますが監査役のかわりに、会計参与をおく必要があるのですか?監査役も会計参与もおかずに変更登記は可能ですか?

A 回答 (2件)

とうきはできません。




http://www.tkcnf.com/mabarakaikei/pc/free4.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/19 11:47

 御相談者の会社は公開会社ではありませんよね。

(会計監査人を設置していないようですから、大会社でもないですね。)それを前提に回答します。

>監査役も会計参与もおかずに変更登記は可能ですか?

 取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めを廃止する定款変更の決議がなされれば、可能です。

>監査役をなくすと代表者と取締役だけになりますが監査役のかわりに、会計参与をおく必要があるのですか?

 取締役会設置会社の場合は、監査役の代わりに会計参与を置く必要があります。しかし、取締役会設置会社の定めも同時に廃止されるようですから、会計参与を設置する義務はありません。

会社法

(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  委員会設置会社
2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/19 11:48

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