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いつも皆様、アドバイスありがとうございます。

この度バイクを売ることになり、名義変更の仕方はなんとなく分かったのですが、自賠責保険の名義変更というものはあるのでしょうか??バイクの名義変更が出来たら自賠責保険の方も売る側としてどこか(保険会社等)に連絡等をしなければいけないのでしょうか??

それともう一つ名義変更のことで聞きたいのですが、以前の質問で一度バイクを廃車にすると廃車証に譲渡証明書が付いてくると教えて頂いたのですが、

ナンバーが付いているバイクを売る場合、売る側が用意しなければいけないものが

ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
軽自動車届出済証
(ナンバー交付時にもらった書類です)
印鑑
(認印でOKですが、上に書いた注意が必要です)
自賠責保険証明書
(自賠責の証書。期限が残っている場合)
譲渡証(必要ない場合もあります)

とホームページで調べました。
廃車にしているバイクを売る側に渡す場合は印鑑は必要ないのでしょうか??一度廃車手続きをしているバイクの場合相手(売る側)に渡すものは上のようなものでいいのでしょうか??

あと何か私の質問で間違っていることがあれば教えてください。一応時間があるときに、検査場に言ってみようと思います。。。。

なにぶん初めてのことでイロイロ見当はずれのことを聞くかもしれませんが教えてやってください。

A 回答 (3件)

1の補足です



 廃車したものを譲る場合い。
標識の返納証明書は最近コンピューターで管理されていて、登録自動車と同じ様式になっていました。
よって、譲渡の捺印欄はありませんので、別途譲渡証明書の作成が必要です。

 それから、廃車をしない場合、自賠責を手元に残しても解約できません。
解約するには廃車または同じ車両に重複して自賠責がかかっている場合です。
それも、期間の短いほうが解約でき、もうひとつの自賠責の証明書番号や期間がわからなければいけません。
無保険車になるのを防ぐ為、乗れる状態にあれば必ず自賠責をつけておかなければいけません。
ですから、車輌と一緒に譲られるのがよいと思います。
登録番号の変更は名義変更時に一緒にできます。

自賠責保険は人についているように見えますが、実は車輌についてますので名義人が誰であれ保険は使えます。
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まず、自賠責は譲渡する義務は無いという事を知ってください。


自賠責付きで譲渡する約束でしたら、それを守る義務はありますけど。
自賠責を抜きで、その分を現金で渡すとか値引きという事もできます。
買った方で自賠責に加入すれば良いだけですので。

自賠責付きで渡す場合には、回答1の方の通りで良いかと思います。

また、あまりすすめられませんが、自賠責はそのままでも違反ではありません。
自賠責の契約は車体番号、つまり車に対しての契約ですから、だれが金を払ったかは問題では無いのです。
ただし、契約の時に特別に車体ではなくてナンバーに対して契約したのでしたら、名義変更が必用です。
その場合、変更しないとンナンバーが変わってから事故を起こすと自賠責から保険金を受け取れない可能性もあります。

保険の残りの期間で、1月とか短い物でしたら、そのままにしておけば良いと思います。
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 自賠責の譲渡ですが、保険会社に「自賠責異動承認請求書」という自賠責保険証明書と同じ大きさの書類があります。


それの一枚目の上の欄「契約者・譲渡人」の所に署名・捺印をして本人の譲渡意志確認のために免許証のコピーをつければよろしいです。
でも、免許証のコピーを知らない人に渡すのは不安があります。
保険会社によっては車両の名義変更後の車検証コピーや譲渡人に電話することで意思確認OKとするところもありますので、先に自賠責を付けている保険会社に問合せてみるといいでしょう。

 車両を廃車した場合は、自賠責を解約できます。
その場合は標識返納証明書のコピーが必要です。

 廃車した車両を譲渡する場合は、標識返納証明書に譲渡人の捺印欄があったと思います。
廃車の場合は自賠責を譲渡する必要はありません。
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