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よろしくお願いします。

無選択型終身保険の保険料ですが、保険契約から2年経過して亡くなった場合です。

例 平成22年3月1日契約
平成24年3月2日死亡の場合と平成24年7月1日死亡の場合で年払い保険料の場合、扱いはどうなりますか?

年払いで未経過分の保険料は戻りますか?
年払いで保険料が戻らない場合1日でも1年分ですか?

A 回答 (2件)

保険法では、未経過分の保険料は変換されることになりましたが、


保険法の施行は、平成22年4月1日です。
従って、契約日が平成22年3月1日ならば、
以前の条件が継続されるために、年払いの場合、
未経過分の保険料は戻ってきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか、知りませんでした。ということは22年4月以降の契約は保険料も少し上がったのかな

お礼日時:2012/08/01 20:48

(Q)ということは22年4月以降の契約は保険料も少し上がったのかな


(A)上がっていないと思いますよ。
本来、返すべきものを、返すようにした……
ということですから。
保険は金融庁の認可商品ですから、
値上げをするにも金融庁の許可がいります。
保険法で……なんて理由で、金融庁は値上げを認めないですよ。
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