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素人なので教えてください。 ヘルパーで労働中くも膜下出血で倒れた知り合いがみえます。 いままでこのような症状になったことはないそうです。そして過度な労働等特別な事情もない場合で、今回のケースは労災等になるのか(病院費用や休業補償が受けられるか)普通に保険証を使うのかどちらでしょうか。

A 回答 (2件)

労働と発病の因果関係がなければ、労災にはなりません。

継続的な精
神的重圧や過重な長時間労働などが脳血管障害の引き金になりうるこ
とは認められていますが、そういうのがない場合では無理でしょう。
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多大な残業や、休日出勤が多く実際に休んだ日がほとんど無いという場合であれば労災認定をされますが、それ以外では認定されないものと思われます。



普通に勤務をしていてのくも膜下出血の場合は、まず労災認定はされないでしょう。

この場合は、健康保険で受診されることとなります。
社会保険や健康保険組合に本人として加入されているのであれば、休業補償として「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金とは、労災や通勤途上で認定されない怪我や病気で会社を休み給料が出ない場合に、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額という社会保険の一種の等級を30日で除した額)の6割が支給されるというものです。

なお、国民健康保険に加入の場合は、この制度はありません。(保険証の保険者に市区町村名が記載されています。)
ただし、国民健康保険組合(保険証の保険者に○○国民健康保険組合と記載されています。)の本人として加入されている場合は、その国民健康保険組合により「傷病手当金」が支給される場合があります。
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