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公務員の勤務評定に「特別評定」というものを見かけますが、これはどういうものなのでしょうか?知っている方があれば教えてください。

A 回答 (2件)

勤務評定は、通常、定期的に行います(ちょうど今ごろですね)。

評定者は対象者の直接の上司です。
上司が部下の勤務状況を公正に評価するためには、ある程度の期間その仕事振りを直接観察する必要があります。しかし、異動や長期欠勤(病気など)で上司が部下の仕事振りを観察できない場合は、公正な評価ができないので通常と異なる時期に評定を行います。これが特別評定です。
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1休暇、休職、停職等の事由により定期評定ができなかったもの


2特に必要があると認めるもの

ぐらいではないでしょうか。
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