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お世話になります。

零細企業、家族経営企業の場合、会社の業務目的での支出と、本来、社長家族が個人の金から支出すべき私的な費用とがあいまいになりがちで、そこを税務署に付け込まれるケースがあります。
(会社の接待交際費、会議費と、家族だけの外食代、家族旅行を一緒にしちゃうなど)

会社の業務目的としての支出の場合、当然領収書や業務日誌などの原始帳票は残してありますし、業務上の支出であることを自ら証明しなくてはなりません。

では私的な支出の方は原始帳票や領収書を残しておくだけでいいでしょうか?
それともいちいち帳簿をつける必要はあるでしょうか?

まあ、こういう質問をすれば当然
「身の潔白を証明したければ、私的な支出についてもすべて帳簿をつけ、つじつまが合うように説明する責任がある。
 転ばぬ先の杖だ。」
という回答が来ると思うのですが、もし、税務署が
「私的な支出を会社負担にしているのでは?」
と調査をするなら、その疑惑を追及・証明するのは税務署側なのでは? と思いますがどうでしょうか?
(「何となく怪しい、自分で身の潔白を証明できなかったらこちらの言い値で追徴課税を納めろ」
がまかり通るんなら、世の中すべての個人事業主、零細企業に概算で追徴課税請求できちゃいますよね)

たとえば、私は会社の帳簿はつけていますが、それ以外の私的な買い物(コンビニでお菓子を買って自分で食べた、とか、酒屋で酒を買って自分で飲んだ、とか私的な用事で出かけた時の交通費・宿泊費の領収書とか)については、領収書、レシートは全部一つの大きな封筒にぶち込んで、保存こそしていますが、いちいち帳簿はつけていません。もし税務署が来て、
「会社の支出の中に私的な費用まで含めているのでは?」
と、質問したら、その封筒ごと渡して、

「いいえ。私的な支出に関してはすべてポケットマネーから出しています。
 そしてこれがその領収書類です。疑問があるなら、これ全部ひっくり返して自分で調べてください。
 私的な支出に関する帳簿は個々の家庭の家計簿、個人のお小遣い帳であり、それをつけるかつけないかは個人の自由です。
 私は領収書は残してありますが、帳簿つけは面倒なのでやっていません。
 なにか問題でも?」

と言えば済むように思いますが、これではダメなんでしょうか?

調査官と対応した経験のある方、お願いします。

A 回答 (4件)

失礼しました。

「訂正致します」

●会社の帳簿をきちんとつけていても、家計簿の方をつけないと「生活費を会社支出の中に紛れ込ませている疑いあり」」とされて恣意的に追徴されても文句言えない、ってことですか。

A:そういうことではありません。
会社の帳簿さえ、きちんと整理・記帳していれば、実際法人税の所得金額の計算上で認められます。
しかし、その税務職員が接待交際費を調べていた模様とこの質問から判断されましたので、税務調査で否認されるべき事項には次のものが挙げられます。

(1)基準支出交際費の繰り入れ限度超過額否認←過剰な接待交際費の範囲を超えて経費計上を認めない趣旨です。
(2)「会社の支出の中に私的な費用まで含めているのでは?」
(回答)
認定賞与(いわゆる源泉徴収すべき役員等の給与として経費性は認めるけど、源泉徴収すべき)役員に対する実質給与と看做されるケースです。
どういうことかといいますと、会社の支出した経費の中に、個人分(会社の取引先とは何ら無関係)の支出が含まれていた場合に、その経費性を否認され、社外流出した接待交際費の中から、個人支出と思われる部分の交際費について課税対象になるという取り扱いです。

ですから、個人の(家計簿)の範疇の経費(個人支出)の経費性と会社支出の経費性の相関関係を調査されているものと思われます。

こういう意味で、帳簿不存在を理由に、ばらばらになった個人支出の経費性と会社支出の経費性に一定の相関関係が認められた場合。
会社側の個人支出と思われる支出(領収証書)について説明責任を税務当局から求められるというものです。

質問検査権の中に、既に国税当局が調査したいと考えている内容が、含まれています。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。

お礼日時:2012/08/10 04:19

No.1の補足読みましたけど


そんなやり取りは有りませんよ
経費として計上した物の領収書に対して
接待交際費なら誰と行ったのか説明求められます
必要に応じてその相手に確認を取ります
交通費については何の為に何処に行ったのか説明求められます
例えば9/10に取引先の展示会が東京であったので交通費と宿泊費計上した場合それが本当に有ったのか相手に確認取ります
それが嘘だった場合経費と認められません
調査にはいられた場合すべて裏付けを取りますよ
家事分の領収書なんて見ないですよ
接待等の領収書については取引先名と目的を出金伝票等に記載して領収書とともに保管すれば良いです
貴方が後から説明出来れば良いだけです
貴方の説明に従って怪しそうな所はちゃんと調査官が裏付けを取りますから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家計簿はつけなくてもいいんですね。

お礼日時:2012/08/09 18:30

これを発言したら(><)!負けです。


(質問)
●私は領収書は残してありますが、帳簿つけは面倒なのでやっていません。
 なにか問題でも?」

(結論)
帳簿不存在とみなされ、記帳されていない使途不明金(事業主貸し=資産勘定)は全額、経費否認され、追徴課税対象です。

帳簿・記録等を作成する義務があります。
領収証書は原資記録を作成する資料ですが、帳簿ではありえません。
税務職員の質問検査権に対して、不実の答弁を行えば、「最終的には」質問応答書の書類の作成まで調査内容に加わり、結果処罰の対象になることもあります。
 
(質問)
●(「何となく怪しい、自分で身の潔白を証明できなかったらこちらの言い値で追徴課税を納めろ」
がまかり通るんなら、世の中すべての個人事業主、零細企業に概算で追徴課税請求できちゃいますよね)
(答)
おっしゃるとおり追徴課税できます。だから税務調査は怖いのです。
不用意な発言から、5年遡って追徴課税されないことを祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

会社の帳簿をきちんとつけていても、家計簿の方をつけないと
「生活費を会社支出の中に紛れ込ませている疑いあり」」
とされて恣意的に追徴されても文句言えない、ってことですか。

回答者1番と全く反対なんですが、どっちが正しいですか?

お礼日時:2012/08/09 18:28

>では私的な支出の方は原始帳票や領収書を残しておくだけでいいでしょうか…



それは、家計簿かお小遣い帳に残すものであって、事業の帳簿とは関係ありません。

>それともいちいち帳簿をつける必要はあるでしょうか…
>「身の潔白を証明したければ、私的な支出についてもすべて帳簿をつけ、つじつまが合うよう…

事業用のお金や預金から私的費用を支払った場合は、個人事業なら「事業主貸」、法人なら社長の「給与」として事業の帳簿に記載することになります。

>「私的な支出を会社負担にしているのでは?」…

事業上の支出なら原始帳票や領収書を残しておけば証明になりますし、私的支出は前述のとおり適正に仕訳しておけば問題ありません。

>そしてこれがその領収書類です。疑問があるなら、これ全部ひっくり返して自分で調べてください…

いったん事業主貸や給与として仕訳されたお金が、その後どのように使われたかを税務署が詮索することなどありません。
考えすぎです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちょっと私の質問文が言葉足らずだったようです。
以下のような場面設定を考えてください。

******************

調査官「会社の支出としてはずいぶんと、ホテル、レストラン、旅行代が多いようですね。家族の私的な食事代、旅行代が含まれているのではないでしょうか? 説明してください」

納税者「会社の業務として使用した費用は、お見せした帳簿、および原始帳票の通りです。確かに業務でよく使うレストラン、ホテルを、私用で使うことも多くあります。
そうやって利用回数を増やしておけば、相手方も常連客として便宜を図ってくれますのでね。
会社の接待としてプロ野球観戦や、大相撲観戦、美術館見学、観光地巡り、温泉旅行などもしますよ。そういうのが好きなお客さんもいるのでね。ゴルフばかりが接待じゃないんで。接待時の食事でマクドナルド等のファストフードを利用することだってあります。
私的利用として、家族の新年会、親せきの集まり、孫の誕生会、七五三祝、子供らの就職進学祝いなどで業務で利用した同じホテル、同じレストランを利用していますし、接待旅行で行った温泉地が気に入れば、家族を連れて、私的旅行として訪れることもあります。
そしてそれらの私的支出の領収書は全てこちらの紙袋に入っています。同じく、私的な飲み食いや日常の生活費の支出の全てのレシートなどはこの袋の中に入っています。
疑問があるなら全部自分で調査してください。
なお、これらは私的な帳票ですので、たとえ預かり票を切ったとしてもこの部屋から一歩も外へ持ち出すことは許可しません。」

調査官「こんな得体の知れない領収書の山を突き出されても調べられません。宛名書きもありませんし・・・。
 ちゃんとあなたが整理して私に説明してください。
 本当にこの中に家族の新年会や家族旅行の領収書が入っているんですか? 親戚の集まりの飲み食いや家族の祝い事の費用を、会社の費用の中に紛れ込ませているんじゃないんですか?
 コンビニのレシートもたくさんあるようですが、これら一つ一つが全部、日々生活費として貴方が支払ったという証明をしてください。」

納税者「自宅の家計簿や小遣い帳をつける、つけないは私の勝手です。レシートを残しておけば充分です。
 そんなに疑うならあなたがこのレシートの山を調べて、全部計算して、
 ”日常の生活費がこれだけとは少なすぎる。やはり会社費用のなかに生活費を紛れ込ませているに違いない”
と証明してください。証明責任は税務署側にあります」

とまあ、こんな押し問答になったらどうなるのでしょうか?
ということを問いたかったのです。

よろしければ再回答をお願いします。

補足日時:2012/08/09 10:04
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