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私は医師で病院経営をしています。

医療事務の若い女の子が、いつも私に反抗的です。

今日も些細な事から、口論になりました。

医療事務が上司である私にはむかうなど、あってはならないと思います。

よってその子に罰則を与えることにしました。

罰則の種類としては、以下の3つのうちどれかを考えてます。

(1) 給料30%の減額を3か月

(2) 有給すべて没収

(3) 解雇処分

私としては解雇処分にするつもりです。

解雇の理由は、上司の命令に従わない、という理由です。

上記の理由で事務員をクビにしても、法的に問題ないでしょうか?

(1)や2の処分を私個人の判断で執行しても法的に問題ないでしょうか?

私は法律は専門外なので、どうかご教授お願いいたします。

A 回答 (10件)

お礼を書いてくれたので、助かりました。



もしかして、仕事内容について、雇用される側と、雇用側に意識のズレがあるのではないかな?

例えば、
事務の女子は、「データ入力と、帳票出力」などが自分の仕事と思っている。
あなたは、事務業務以外の雑用も職務の内であり、それ以外も指示できる。

という具合にね。
雇用主だから、雑用も問題ないけどね。


これは参考なんですがね。
1つ気になったのが、その女性、以前に派遣会社に在籍してたりしませんでした?
派遣会社の人間って、仕事は「ここから~ここまで」と明確になっていますので、社員からの指示ができません。
それらは全て「契約変更」となるので、責任者以外の指示を全く受け付けません。
私もそれで苦労しました。(何度も納期を無視されましたね。)
問題は、雇用形態だったのです。(派遣と請負では、命令(指示)可能範囲が変わります。)


ということで、第3者を交えて、業務内容の再確認と、意識調査をしておくのがいいのでは?
処分は、それからでも遅くないでしょう。
特に解雇って、それ相応の理由がないと、労働基準監督署がうるさいよ。

あなたが考えている処分案のうち、2・3は難しいと思うよ。
1は可能だろうけど、相手が弁護士を立てると、ややこしい事になるね。
あと、彼女、労働組合員かな? そういった面でも問題をはらんでいるね。
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経営者なら、事務員の喜ぶクビの仕方を考えるべきです。



その事務員が○○病院って悪徳病院なのよ、ってネットの書き込みで悪口を言いたい放題書いて病院の信用が落ちて、患者が来なくなったらどうするんです?
今、ネットで病院の評判の書き込みのサイトが流行っているでしょ

経営者「給与の6カ月分をあげるから、辞めてくれないか」
事務員「はい、喜んで辞めます」

損して得とれって言葉は、このためにある格言なのです
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申し訳ないのですが



あなたの書いた文章から

  愛が感じられません。

人間は愛で成長するものです。

あなたも きっと

わかるときが 必ずくる
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この回答へのお礼

申し訳ないのですが他のカテでやってください、ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/11 23:50

>医療事務が上司である私にはむかうなど、あってはならないと思います。



この考え方、すでにパワーハラスメントの領域にはいっているが、気付いている?
あと、正式な処分を検討しているならば、ここで相談するよりも弁護士に相談してください。


>(1)や2の処分を私個人の判断で執行しても法的に問題ないでしょうか?

これは、問題あるでしょう。
だって、職務上の地位を利用した処分でしょう。
パワハラ以外に何があるの? 職権濫用?(しょっけんらんよう)


>私は医師で病院経営をしています。

だったら、弁護士の知り合いがいてもおかしくないでしょう。
普通、事前に法的なすり合わせをするものですがね。


>医療事務の若い女の子が、いつも私に反抗的です。

どんなトラブルがあるの?
それを書いてくれないと分からないよ。
それに、そんな職場事情をネット(公開)してしまったら、あなたが罪に問われるんじゃない?


・・・この質問って『釣り』なの?
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この回答へのお礼

この考え方、すでにパワーハラスメントの領域にはいっているが、気付いている?>

おいおい、頭のなかで考えたことがパワハラになると言いたいのか?

だったら、変態的妄想をしている童貞君は強制わいせつ、もしくは準強姦罪になるんじゃないのか?

だったら、弁護士の知り合いがいてもおかしくないでしょう。
普通、事前に法的なすり合わせをするものですがね。>

もちろん顧問弁護士はいるが、医療訴訟のためのものです。

雇用関係は行政書士に頼んでます。

行政書士には以前、この件で相談したことがあります。

そこで分かったことは、労働基準法って経営者からしたら大変うざい法律です。

どんなトラブルがあるの?>

私が指示を出しても聞こえないふりをする。どれだけ怒っても「はい、すいませんでした」といって反省しない、私に対して口調がきつい、顔つきや態度すべて反抗的で、大変イライラする。

・・・この質問って『釣り』なの?>

釣りの質問に、これだけ真面目にお礼入力しねえだろ!

お礼日時:2012/08/11 23:22

>医療事務が上司である私にはむかうなど、あってはならないと思います。



>よってその子に罰則を与えることにしました。

就業規則は??

>(1)や2の処分を私個人の判断で執行しても法的に問題ないでしょうか?
責任者として執行判断すべき立場ですが、違法ですね。やろうとしていることは。

経営者だから。雇用しているから。で、自由に罰則を決めて執行して良いわけではありません。
きちんと契約に含めていなければならないんですよ。

事務員が病院長に尻を触らせないのはけしからんというのは、人間としても間違っています。でしょ??

>私は医師で病院経営をしています。
経営者としての資質もどうかと思います。
悪いけど、そのうち潰れると思うよ。もう少し勉強しないと。
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この回答へのお礼

就業規則は??>

行政書士に任せています。私がいちいち就業規則など読みません。

私は臨床家としては自信を持ってますが、経営者としてはどうかと思います。

人を扱うのは難しいと思いました。

しかしその事務員はクビにしようと思います。

たの従業員への抑止力にもなりますので、、、、、

お礼日時:2012/08/11 23:12

感情的な感じがします。



被雇用者は雇用者の指示に従うべきです、

その従業員の従わない理由はなんですか?
その従業員の気持ちはどのようなものですか?
ただ感情的に反抗しているのですか

指示が適切ではない
別の効率的な方法がある
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この回答へのお礼

その従業員の従わない理由はなんですか?>

私が毎日細かな事で起こっているからだと思います。


その従業員の気持ちはどのようなものですか?>

20代前半の小娘の気持ちなど私には解りませんが、おそらく早く帰って遊びたいんだと思います。

本日も残業をさせようとしてもめました。

お礼日時:2012/08/11 23:04

それ、全部やった後に解雇してみましょう。



訴えられて裁判で確実に負けますよ。
裁判まで行かないな…そこまでこじれるような内容じゃないからw


つーかさあ、あんた雇用している立場にあるんだよね。
事務員と口論になるって事は、まず

   事 務 員 に は 不 満 が あ る

ってことだよな。
その不満について解決しようと考えたことあるのか。
ないだろ。
そりゃ、口論になるぜ。

質問者さんは医師って事だけど問診もろくすっぽできないんじゃないかと疑いたくなる。



って、ことで
労働基準法に照らし合わせると、
 不当労働の強制にあたるかな。
雇用と隷属させることは別物だぜ。

つーか、ネタだよなw
夏休みはお子ちゃまが増えてかなわんぜw
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この回答へのお礼

法律カテなのだから、もう少し法律に沿った回答をしてもらいたいものです。

(1)から(3)は法律違反とのことなので、賞与カットしようと思います。

または毎日しつこくプレッシャーをかけて自主退職させるか?

お礼日時:2012/08/11 23:01

1は労働基準法第91条に違反、2は同第39条に違反。


解雇するなら、30日前に解雇予告するか、30日分(以上)の賃金を支払って
即時解雇ができます。(同20条)
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この回答へのお礼

うちは賞与も払っているので、その事務員だけ賞与を止めようと思います。

賞与なら止めても法に触れないですよね?

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/11 22:57

就業規約に記載があるのですか?



医者であろうとなかろうと、経営者なら、従業員と雇用契約を結んでいるはずです。
その中に条項がきちんとあれば処罰できますが、
なければ無理ですね。

通常、反抗的、はむかう等は処罰の対象にはできません、
できるとしたら、その結果、業務に支障が出て、原因が明らかに上記に起因していると証明できないと、
不当処分になるかな

補足
上司の命令に従わないは命令の内容次第ですね。
これも業務に関連した正当なものでないと処分対象にはできません。
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この回答へのお礼

月に1度、安全会議を行っていますので、そこで今後、私の指示に1度でも従わなければ、減給処分にする旨を放校しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/11 22:56
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この回答へのお礼

URL参考になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/11 22:54

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