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郵便局で「定額小為替証書」(300円分、手数料10円)を購入しました。
この時の仕訳を教えて下さい。


(借方)?????300円  (貸方)現金310円
(借方)支払手数料 10円

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>使用目的から考えると支払手数料になります。


>この場合は課税でしょうか?それとも非課税でしょうか?

その手数料が、市役所等に対するものであれば、行政手数料等として非課税仕入になります。

一方の定額小為替の発行手数料10円の方は課税仕入となります。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/29 16:16

基本的には、その定額小為替の使途で科目が決まるのでは、と思います。



おそらく遠隔地の市役所の証明書等のためのものかとも思いますので、もしそうであれば、支払手数料なり、雑費なりの、通常それらに使用されている科目を使われたら良いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

使用目的から考えると支払手数料になります。
この場合は課税でしょうか?それとも非課税でしょうか?

補足日時:2004/01/29 15:40
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