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足立区の禁煙区域で歩きタバコをしている人がいました。
タバコを振り回して危ないのですぐ近くの交番に相談したら、
禁煙条例は区が勝手にやってることなので警察は関係ないと言われました。
都道府県の迷惑防止条例などは逮捕したりすることもあるはずですが、
区の条例は警察の管轄外なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>区の条例は警察の管轄外なのでしょうか?


法律違反、条例違反問わず、刑罰に関わる法令違反は警察・検察の管轄である。
また、条例制定権は、各自治体に権限があるのは憲法上疑いはない(憲法94条1項)。さらに、条例によって刑罰を定められることは地方自治法14条にあるとおり問題がない。これなら、警察が目の前で禁煙条例違反の者を現認したら当然現行犯逮捕をするのが、法律上当然のように思われる。

ただ、勘違いしないでほしいのは、いくら条例で自治体が細かい刑罰を定めても、実際に刑罰を課すや否やを決定するのは、国の機関、もっと具体的に言えば、検察官(刑事訴訟法247条・起訴独占主義)のみであるということである。実務上、検察庁は「細かい条例違反」でいちいち起訴しないと態度を固めている。禁煙条例も検察が言う「細かい条例違反」に該当すると思われる。結局自治体が、禁煙条例を設定したところで、検察が動かない態度を明確にしている以上、絵に書いた餅であり、自治体としてはどうしようもない。そして、警視庁や県警も、検察が動かないのが明白であるにかかわらずそやつを捕まえても、そやつにカツ丼を食わせてやるだけで意味がないのであるから、もはや見てみぬふりである。
迷惑防止条例は、痴漢など強姦に順ずる面があるので、わりと検察が動くところもあるが、さすがに禁煙条例は別に考えるべきであろう。
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もちろん区の条例も警察の管轄です。

条例は、都道府県区市町村のそれぞれの地方議会が制定する法律です。それも法体系の一角をなすものなのです。
その警官の発言は、その場しのぎの嘘です。まあ足立区の特殊事情でしょう。足立区じゃ歩きタバコ程度でとがめていたんじゃ警察は仕事にならないということで黙認する方針なんでしょうね。なんせ足立区ですからねえ。
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