アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2年前に祖母が亡くなったのですが、その際叔父夫婦が、かなりひどい行為を行っていることがわかりました。

祖母、祖父の預金を全額引き出し、株等の有価証券も売却、その上、役員報酬(祖父が起業したもので今の代表は叔父)も取り上げ、少ない生活費(祖父の年金が主)で自活させ、面倒を見ているというより、頻繁にただ顔を出すだけと言う感じでした。

 また親族には軽い歳相応の痴呆だとうそをつき、アルツハイマーの祖父を放置し、忙しいと面倒を見ようとせず、様子がおかしいからと母と叔母が毎日足を運んだのですが、
真夏にエアコンを切り、家を締め切り、祖母を寝室に寝かしたまま、いつも外に出てしまうという、祖父の行動により、祖母が亡くなってしまいました。

 その後、上記のことが分かり、さらに叔父の嫁が養子縁組していること、祖父がアルツハイマーであったこと、公証役場にすべて叔父夫婦に財産をゆずるという遺言が提出されており、もう何年も前から、東京の大きい弁護士事務所が付いていることが分かりました。

それらすべて嘘をつき続けさらには、店を建て変える、車を5台新車で買うなどの浪費を始め、そのつど、「おれは借金だらけで首くくるしかねー自殺する」など、信じられない演技を始めました、
嫁のほうは、都合が悪くなるとすぐに過呼吸になります。ドラマでも見たこともない酷い事態でした。

 その後、公証役場で遺言の撤回、作成を行ったのですが、また新しく作られ、成年後見人を申請したのですが、後見人が付く前に祖父が死んでしまい、信頼できる弁護士が母と叔母に付いていた事もあり、自分たちは手を引き、裁判が始まると言うことで詳しい内容を聞くと、

相手の遺言を通した上で、ほかにも遺言があることを提示し、4人の相続人がいるので全財産の8分の1の請求になると言うことでした。

最初に弁護士は、すべての遺言は無効になる、呆けた上にこんなに短期間に何通もの遺言があれば裁判所は効果を認めない、相手弁護士との話し合いですべて取り下げることになるだろうとハッキリ言いました。

 ところが裁判の内容を聞くと、相手の遺言を通した上で、ほかにも遺言があることを提示し、4人の相続人がいるので全財産の8分の1の請求になると言うことでした。

前は、出された遺言を軽く馬鹿にしたような感じまであったのですが、実際遺言を取り消すには、アルツハイマーと診断されていても弱い、もっと呆けきっていた証明が必要と言い、これの裁判をするとかなり長期の裁判になるとまで言っています。


なぜ4分の1が8分の1になるのでしょうか?遺言があっても4分の1の権利があるのは今まで何度か聴いたことがあります、テレビとかでですが。

またこちら側の遺言の後に相手側が、一応母と叔母にも配分がある遺言を出しています。呆けていないならその遺言が優先されるのではないでしょうか?また本当にこんないい加減な遺言ばかりの状態で、裁判が長期化するのでしょうか?

あと成年後見の書類を4月に弁護士に渡したのに、2月に入ってやっと付くことが決まったのですが、これはかなり遅いのではないでしょうか?弁護士が手を抜いていたりしないでしょうか?

かなり長くなってしまいましたが、状況を説明するため止むなしと思いました、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺言状が複数ある場合



・日付が自筆されていない物はすべて無効

・日付が自筆されていても日付が古い物はすべて無効

です。

つまり「最も新しい日付の物1通だけが有効」です。

なお、最も新しくても、日付が無い場合は「最も新しい事が立証出来ない」ので、無効となります。

遺言状が有効である条件は、以下の通り。

・自筆証書遺言の条件

1.全文が必ず自筆であること。書式、用紙、筆記用具は自由。

2.日付・氏名は自筆で記入してあること。 ペンネームなど本名以外でも、遺言者が特定できれば有効。

3.捺印は実印が望ましいが、認め印や拇印でも有効。

4.加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印した上、署名すること。

5.他の遺言書よりも日付が新しいこと。

・公正証書遺言の条件

1.公証人役場に証人二人以上と出向くこと。

2.遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること(痴呆症やアルツハイマーで正常に口述できない場合は無効)

3.公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせること。

4.遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印すること。

5.公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

6.他の遺言書よりも日付が新しいこと。

従って、遺言者本人の意識、意思がハッキリしていないと、公正証書遺言は作れない筈です。

>なぜ4分の1が8分の1になるのでしょうか?

「遺留分は、法定相続分の半分」だからです。

例えば、法定相続分が「1/4」である場合(法定相続分を1/4づつ持つ人間が4人居る場合など)には、各人が遺留分として減殺請求出来るのは、1/4の半分の1/8を超えない範囲になります。

例えば「Aに75%、Bに10%、Cに15%、Dに0%を相続させる」という遺言の場合

Bは遺留分に足りない2.5%を

Dは遺留分に足りない12.5%を

それぞれ、Aに減殺請求出来ます。

Cは、遺留分の1/8(12.5%)よりも多くを相続しているので、請求できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。


遺言の規定についてよくわかりました。

公正証書遺言は全部で3枚あります、遺言とは別件で公証役場での祖父の対応を

何度か見ましたが、ただ言われたことに頷くだけで、まともに返答できていませんでした。

ぼけて判断力がないことは一目で分かります。

しかし遺言は同じ公証役場で3回も作成され、内容も毎回反転しています。

後で知ったのですが、御礼を受け取る公証役場だったようです・・・


このようないい加減な遺言を取り消す裁判がそんなに難しいのでしょうか?

お礼日時:2012/08/24 21:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!