プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

閲覧いただきありがとうございます。
今回はYOUTUBEのPVなどをダウンロードすることについての質問です。
最近はリアルプレーヤーで簡単にYOUTUBEからダウンロードし、MP3に変換してウォークマンに入れることができます。
ACTAが発令された場合、この方法は犯罪になるのでしょうか?

プロバイダーによる監視のもと、こういうやり取りをすると接続が遮断されるという話も聞きます。
入手困難なCDやテープなどの音楽データをYOTUBEで見つけてもダウンロードできなくなると大変不便です・・・。
また、アップロードされた場合、著作権者の申し立てが無ければセーフという話もあり、いまいちはっきりしません。
ダウンロードがいけないのか、アップロードがいけないのか?

締めくくると、リアルプレーヤーでYOUTUBEなどにあるファイルをダウンロードするのは今後不可能なのか?という質問です。
ひとつ、ご教授願います。

A 回答 (1件)

噂に振り回されていますね。

ACTAに関する情報はほとんどはデマです。更に著作権法改正と混同しているようですね。原文を読むといいです。
だいたい条約が国内法と同じように直接適用されることは稀です。たしかに国内の法律より上位ですが、たとえば「○○を行えば懲役何年」なんて条約に書いては、法体制は国それぞれですし、その国にとって妥当であるかどうかもわかりません。条約は国と国との約束、知的財産権の条約はその国に「法整備」を求めるのが普通です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/pdfs/acta1 …
外務省の日本語訳ですが、「定める」という言葉がよく見つかるでしょう。
「各締約国は、執行の手続によりこの協定が対象とする知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため、そのような執行の手続を自国の法令において確保する。この執行の手続は、正当な貿易の新たな障害となることを回避し、かつ、濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する」
ということからもわかります。「自国の法令において」です。条約に直接ふれて犯罪になるわけでなく、基本的に条約を満たすような国内法の制定や改正をしろってことです。もし条約に直接触れて逮捕されるなら条約に罰則規定もなければどう量刑を決めるのかって話です。

ただ著作権法第5条には「著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 」というものがありますから、著作権に関する規定で国内法が条約を満たしていないなら、間接的に条約が適用されることはあります。日本はベルヌ条約等の要求を著作権法全面改正によりほとんどすべて満たしていますが、「戦時加算」や「翻訳権の十年留保」は国内法に規定がないので第5条を通じて適用されます。
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