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妻が車を運転中に相手の車にぶつけられ亡くなりました。

相手が自賠責も無く・無保険とのこともあり、私が支払っていた自動車保険から保険が入ってきました。
こちらには過失も無く、人身傷害保険3000万、搭乗者保険1000万、無保険3000万でした。

他の質問者への回答がある様に損害賠償なら税金が掛からないと書いてありますが、今回私の場合は、相手の保険屋から支払われた保険ではないので損害賠償には該当しないのでしょうか?

保険屋からの支払明細書には保険金としか書いてなく損害賠償金とは書かれておりません。

税務署へ相談に行ったらかかる税金と掛からない税金があるので保険屋に聞いてと言われ、保険屋に聞くと税金の詳しいことは税理士か弁護士へ聞いてみてとたらい回しにあっております。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

保険金と税金に関する損保協会のHP:

http://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/6_1.html

少しわかりにくいかもしれませんが、人身傷害保険金のうち加害者の過失割合分は必ず非課税となります。
また、傷害(医療)保険金、後遺障害保険金については、被害者過失分も非課税となりますから、傷害・後遺障害保険金は全額非課税ということになります。

一方、人身傷害保険の死亡保険金については、被害者過失分は課税対象で、保険料を保険金受取人が負担していれば、一時所得として所得税が課税され、被保険者が負担していれば相続税、第三者が負担していれば贈与税が課税されることになります。

よって、
人身傷害保険金は、全額非課税(保険料負担者は質問者様ですが、被害者過失がないため)
搭乗者傷害保険は、全額が一時所得として課税されます。(保険料負担者が質問者様であるため)
無保険車傷害保険金は、全額非課税となります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
人身傷害と無保険が非課税扱いで、搭乗者保険のみ課税対象になるのですね。
やっと違いを理解致しました、有難うございます。

お礼日時:2012/09/01 00:39

保険契約者はどなたですか?



契約者が質問者様の場合には一時所得とみなされ、所得税の対象となります。

契約者様が奥様の場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。

ただし、無保険車傷害に関しては損害賠償と同様の性格を持つ特約ですので、対人賠償と同じ扱いとなり、非課税です。
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この回答へのお礼

言葉足らずで失礼致しました。保険契約者が私自身ですので今回のケースは一時所得扱いになるんですね。
ご丁寧なご回答有難うございました。

お礼日時:2012/09/01 00:48

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