プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて投稿します。  教えてください!

自宅敷地内にエンジンをかけたまま乗用車を止めて荷物を取りに行こうとドアを開け降りようとした

時、片足を下ろし立ち上がろうとしたら雪で足が滑って転び自宅の壁に頭をぶつけ怪我をしました。

狭い場所で雪が両脇に積まれドアも全部開けられず、かろうじて降りられるスペースしかない状態で

自宅の壁まで40センチ程しかありませんでした。とっさの事なのでつかまる事ができず片足は車両

の下へ滑り込んでいき身を投げ出されたところ自宅の壁へ頭をぶつけ転んでしまいました。

自動車保険の人身傷害と搭乗者障害が使えると思うのですが、保険屋は運行に起因する怪我でな

いから、使えないと言ってきました。怪我をしたのは足が滑った事が原因だから運行に起因していな

いといいます。でも乗用車から降りようとした時、下が滑るかどうかわかりません。

どなたか、良いアドバイスを下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

搭乗者保険の適応は



>被保険自動車に乗るために、手足または腰等をドア、床、ステップまたは座席にかけたときから、降車するために手足または腰等を上記用具から離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。両足がついた時点で適応外になります。

最高裁判例では

http://www.yamato-law.com/topics/topics.php?year …

2012年7月10日の判決で、降車直後の事故に関して因果関係を認めました。

判例から見ると搭乗者保険の適応としても良いと思うので、こういった判例を見せて交渉してみてください。

かなり微妙な事例ですが、体は車内に有り、片足をついたら滑って車外に放り出されて頭を打ったなら保険の対象だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
もう一度、話をしてみます。

お礼日時:2013/03/04 08:06

無意味な空白行と不適切な改行位置は読みづらくさせます。



>保険屋は運行に起因する怪我でないから、使えないと言ってきました
ほかに、「被保険者の範囲」についての解説はありませんでしたか。
「通常、保険は搭乗中に限り適用され、その搭乗中とは降車のために手足または腰などを、ドア、床、ステップ、座席などから離し、車外に身体を接触させるときまでの間とする…」というような一文が明示されているはずです。
上記一文の場合は明らかに適用範囲外です。
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これが認められると



・洗車をしていて転んだ
・タイヤ交換をしていて、足を挟んだ
・オイルの点検をしていて、ボンネットに指を挟んだ

これも人身傷害になるだろうなぁ


>でも乗用車から降りようとした時、下が滑るかどうかわかりません。
本気か?

質問に述べられているように周囲が雪で覆われていて、滑るかどうか分かりませんって
じゃどんな状況なら滑ると分かるの?

止めてよ~
何でもかんでも保険で済まそうという人間が増えるから毎年毎年保険料が上昇するんだ
人の保険料で無駄遣いしないで欲しいね
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保険契約時の契約書類に契約内容の細目まで書かれた約款冊子がありませんでしたか? それを読んだ上での この質問内容ですか?



ぶっちゃけ「車両に乗っていて」の事故ではありませんので 通常の契約であれば保障されないでしょう。

このようなうっかりさんの怪我の補償まで必要なら 「日常生活の怪我」まで補償する契約の保険に乗り換えましょう。

一例
http://www.zurich.co.jp/direct/auto/contactus/co …
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