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法律論ではなく、メディア論の勉強から生じた悩みなのですが、「表象」という単語の意味がどうにもピンとこずに困っています。

まず一般的に通常生活で使われる言葉ではないですよね?

で、「表象」という単語を国語辞典的な辞書で調べると、真っ先に「象徴」と近い意味が出てきます。
また哲学やその他の分野では、ほかにもいろんな解釈や使い方があるみたいです。

ところで構成要件段階の故意論の論点で、「表象説」というのがありますよね。

この表象説は一般に、「故意をもって犯罪事実を表象すること。すなわち犯罪事実を認識していれば足りるとする」とする説です。
この文脈では 表象をニアリーイコールで認識と同意に扱っています。

表象という単語が一般生活で使われるものではなく、ある種の「専門用語」と考えると、表象説というタイトルをつける際にも、ある程度「表象」という単語の「定義」が前提としてあって、それでつけているはずです。

いろんな分野において、「表象」という単語を、単なる「認識すること」とは分別して使用されているのに、なぜ故意論において、このような 「表象説」というような使われ方をしたのでしょうか。
そもそもなぜこの、故意論における「表象説」では「表象」とい単語を使ったのでしょうか。
(もし、外国語で生まれた学説の訳だとしたら、どういう経緯で外国で生まれたのでしょう)

当方、頭がよくないので、できたら分かりやすく、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

未必の故意を説明するためだと思われます。



御存知のように、故意論において、故意が成立するため
には、事実を表象するだけでよいか(表象説)
あるいは、結果の発生を意欲することを要するか(意思説)
の問題があります。
通説は、表象だけでは足りないが、意欲までは要求されず
認容したことが必要である、としています。

このように、ことさら表象という言葉を使うのは
未必の故意の説明の為だと思われます。

(もし、外国語で生まれた学説の訳だとしたら、どういう経緯で外国で生まれたのでしょう)
   ↑
ドイツで生まれた学説のようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

未必の故意を故意に含めるため、認識だけではなく、「認容」まで含めるのは理解できます。

ではなぜ「認識・認容」といえば済むところを「表象・認容」と言ったのでしょうか?

ここで「表象」とは「認識」と同じものなのでしょうか

お礼日時:2012/09/01 02:11

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