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お世話になっています。

素人でヘンな質問でしたら恐縮です。

いま話題、出版社に著作隣接権を付与するという話題についていろいろ呼んでいたのですが、その資料のQ&Aのなかに、

著作権者がある本を出版社Aから出していたが、そこを引き上げて出版社Bから出版したいと考えているがA出版の許諾がいるか

という設問がありました。

これは、解答では、同一作品(著作物)であっても異なる出版物であるため、A、B両社から異なる別個の出版物として出版されればそれぞれに隣接権が成立する

となっていました。

隣接権の解釈はともかく、この「複数の社から出版する」ということが、できるんだっけ?というところがひっかかってしまいました。
著作権者が出版権を設定すると、出版社には独占的に出版する権利が生じ、著作権者自身の複製権も制限される、と読んだ記憶があったからです。
ということは、A・B両社に出版させるということはできないのでは?
と混乱しています。

詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
設問の内容が説明不足で分かりづらかったら申し訳ありません。

A 回答 (2件)

出版権は必ず設定しなくてはいけないものではありません。

その設問ではすでに出版権が設定されていることを前提としていないのですから間違いではないと。

出版権を設定せずとも許諾契約により複数の出版社に出版させることはできます。

すでに出版権があって更に著作隣接権を作ろうってのだからややこしくなりますが、質問主さんの思っている通り出版権をどちらかが設定しているとすればあとから別の出版社に出版させることはできません。複数の会社と出版権は設定できないと思います。
また電子出版には現在の出版権では適用できないので、出版権が設定されていても別の出版社で電子出版をし著作隣接権が発生するということもあるでしょう。特に著作隣接権付与は電子出版に関する権利を得ることがが大きな目的であったと思います。
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この回答へのお礼

>>すでに出版権があって更に著作隣接権を作ろうってのだからややこしくなりますが
>>特に著作隣接権付与は電子出版に関する権利を得ることがが大きな目的であったと思います。



ここもひっかかっていたところでした!ご指摘ありがとうございます。大変分かりやすかったです^^

すでにある出版権を拡大する形で、譲渡権や貸与権、送信可能化権を追加するのではダメなのでしょうか。
(ご指摘のように、現在の出版権が電子出版に対応していないからなのでしょうか)

再度の質問で恐縮ですがよろしかったらご意見伺いたいです。

お礼日時:2012/09/04 11:58

大半は


数年間の独占期限で、かつ、双方異議ないときは延長
となっているので、、最初の独占期間経過すれば、可能。
Aを絶版とすることもA、B両社から並行販売も可。

※まれだが、
五木寛之の親鸞のように、
初めから数社と談合して出版契約し、
ほほ同時に数社から同じ内容で
出ることも、ある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
独占期間が終了すれば並行が可能なんですね!知りませんでした。

お礼日時:2012/09/04 11:54

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