当方、社会保険労務士受験生です。
厚生年金の長期用件、短期用件について、教えてください。
例えば、夫66歳。被保険者にて、被保険者期間10年とします。
この夫が、不幸にも、事故で亡くなったとします。
この場合、被保険者である故に、短期用件(300月みなし)とみるのか、
老齢厚生年金では、1月以上であるので、受給資格者とみて、長期用件とするのか、
わからなくなりました。
中高齢寡婦加算の場合は、
長期用件であるなら、240ヶ月以上
短期用件であるなら、被保険者期間は問わず
このくだりからいうと、長期用件=1ヶ月以上、と捉えることも可能です。
でも、こう捉えると、短期用件なんて、ありゃしない????
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>短期要件:
(1)被保険者(行方不明となった者も含む。)が死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
(3)1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
>厚生年金は、労働者のためのものですから、今、会社勤めの人、および、会社勤めしているときに、初診日のあった人で、1年半後に1級、2級障害と認定された人が亡くなった時(時期は問わず)、初診日以降、5年以内に亡くなった人は、短期要件を満たしたものとする。(初診日の傷病での障害、死亡、というくだりを入れておかないと、また、言われそうですが)
この理解も誤りです、(2)(3)を混同されてます、よく読んでください(2)には障害認定されてることなどは条件とはなっていません、単に初診日から5年以内の死亡ということです。
(3)はそのまま素直に1,2級障害厚生受給権者であること、特に1年半後に認定されたとかは関係ないです。障害年金を受けてる方の中には、必ずしも認定日が1年半後ではない傷病もあります、また、認定日請求のみならず、事後重症請求もあります、
ここではそういった条件などは何も提示していませんし、関連もありません、
(1)(2)(3)いずれかに該当していれば、短期要件ということになります。
>いままで、違和感を覚えていた部分は、1ヶ月でも受給権者になるという部分でした。
若いときに、1ヶ月間、会社勤めをした人は、その後、1号、あるいは3号で暮らし24年11ヶ月以上経過後では、
特別支給の老齢厚生年金の受給資格はないが、厚生年金の受給資格は満たす。
そして死亡すれば、300月みなしで、遺族厚生年金を残す。
これも誤りです、遺族厚生年金を考える場合、長期要件、短期要件どちらにあてはまる人なのかまず考えましょう、短期要件は短期間て意味じゃありませんでしたね、(1)(2)(3)に該当してることですよね、
今被保険者じゃないですよね、若い時に1月勤めてたんですよね、(2)(3)については該当しないということですね、
そして受給資格はあるんですね、
この場合は長期要件となります、長期要件にはみなしはありません、1月は1月です。
>労働者のための年金ということから考えると、1月でも、会社勤めをすれば、短期要件を満たして、300月みなしで、遺族に年金が残されるというのは、理屈が合わないような気がします。
上記は短期要件ではないですね、長期要件にあたります、みなしがあるのは短期要件のみです、勘違いに注意しましょう。
また、短期要件に該当する場合も無条件ではなかったですね、そこには納付要件を満たしているかどうかの条件がありましたね。
順番によく確かめていきましょう。
ありがとうございます。いろんな側面(短期要件(1)、(2)、(3)等)は、ひとつの考えの下から出てくるはずだ、という思いからその考えを理解しようとしていたのです。-----そうしないと、覚えることができないので。
行きつ、戻りつ、進めることにします。 側面をきちんと、覚え、「当てはめる」という考えで、やってみます。
しかし、今回の議論で、いろんなことに気がつきました。中高齢寡婦加算は、結果当たり前のことですが、長期要件/短期要件を継承するも、プラスして、240ヶ月(長期要件)。短期要件はそのまま。 教科書には、短期要件の場合の中高齢寡婦加算の記述がなかったので、短期要件には、ないものと、理解してしまった。 でも、そうではなく、継承するものがない故に、記述がなかっただけ。こういうところが、難しいところでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足です
>障害、遺族厚生年金の場合には、基本的に、「受給資格」という言葉は使われない(と思います)。
25年以上ある人----長期要件を満たす人
25年に満たない人---短期要件を満たす人
う~ん、また手厳しいと言われそうですが・・
これは誤りです。自分なりの分類は良くありません。
まず、障害厚生年金に長期短期要件はありません。
また、遺族厚生年金の長期要件については受給資格が老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金を受けるに必要な資格期間を満たしている者が死亡したときであるので、
「25年以上ある人----長期要件を満たす人」は正しくはないですが、おおまかにいえばこういえないことはないかもしれませんが、・・・社労士を目指す人が理解する方法としては、余りおすすめできません、正しく覚えておかれたほうがいいです。
また、「25年に満たない人---短期要件を満たす人」
これは明らかにまちがいです、25年に満たない人=受給資格のない人=短期要件ではありません、
例えば、35歳で20歳から1年のみ厚生年金、あとは国民年金納付なしで死亡、こんな場合どうでしょう、25年に満たないが、短期要件も満たしません。つまりは遺族厚生年金の受給はできません。
短期要件とは
(1) 被保険者(行方不明となった者も含む。)が死亡したとき
(2) 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
(3) 1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
ありがとうございます。
長期要件:
(1)老齢厚生年金の受給権者
(2)または老齢厚生年金を受けるに必要な資格期間を満たしている者が死亡したとき
短期要件:
(1)被保険者(行方不明となった者も含む。)が死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
(3)1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
障害厚生年金には、長期要件なんてない。
おかげさまで、かなりすっきりしました。
厚生年金は、労働者のためのものですから、今、会社勤めの人、および、会社勤めしているときに、初診日のあった人で、1年半後に1級、2級障害と認定された人が亡くなった時(時期は問わず)、初診日以降、5年以内に亡くなった人は、短期要件を満たしたものとする。(初診日の傷病での障害、死亡、というくだりを入れておかないと、また、言われそうですが)
中高齢寡婦加算は、長期要件を満たし、かつ会社勤め240月以上。短期要件の場合は、被保険者期間、問わず。
----------
いままで、違和感を覚えていた部分は、1ヶ月でも受給権者になるという部分でした。
若いときに、1ヶ月間、会社勤めをした人は、その後、1号、あるいは3号で暮らし24年11ヶ月以上経過後では、
特別支給の老齢厚生年金の受給資格はないが、厚生年金の受給資格は満たす。
そして死亡すれば、300月みなしで、遺族厚生年金を残す。
労働者のための年金ということから考えると、1月でも、会社勤めをすれば、短期要件を満たして、300月みなしで、遺族に年金が残されるというのは、理屈が合わないような気がします。
これは、正しい理解でしょうか?コメントをお願いします。
No.2
- 回答日時:
用語の意味を正しく把握されていないので混乱されているように思います。
社労士の学習をされるにあたり、まずは、用語の意味を正しく把握することが大切です。
これらを把握されていないためか、質問自体も不十分なものとなっています。
NO1の方は、親切に補足されていますが、質問ではそもそもこの男性が受給資格があるのかがはっきりしていません。
まず、確認してほしいことは、長期要件、短期要件(用件ではない)、受給資格とはなんでしょう。しっかり確認しましょう。
>老齢厚生年金では、1月以上であるので、受給資格者とみて、長期用件とするのか、
わからなくなりました。
>このくだりからいうと、長期用件=1ヶ月以上、と捉えることも可能です。
「受給資格者とみて」、の根拠が「1月以上であるので、」となっており間違っています。
受給資格とは何か、まず理解しておられません。
受給資格は基本的には、納付期間+免除期間+カラ期間=300月以上 をいいます。
あなたの質問ではこの部分が抜けています、
厚生年金加入期間10年だけでは納付期間+免除期間+カラ期間=300月以上に該当するかどうかは判断できません、例えば、厚生年金10年、国民年金納付20年というふうにして初めて受給資格ありなんだなと判断できます。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給資格は上記300月を満たしていてなおかつ12カ月以上の加入があったときです、12月未満(1月以上)の加入なら65歳からの支給となります。
ここらへんを混乱されてるように思います。
コメントありがとうございます。
手厳しいご指摘、感謝です。自分ひとりでやっていて、・・・通り過ぎておりました。
コメントを参考にして、自分で、考えてみました。
小生の理解できていなかった点は、「受給資格」だと思います。
「受給資格」---- (険料納付済期間+免除期間+カラ期間)≧25年
受給資格とは、端的に言って、25年あること。「受給資格」の言葉が使われるのは、老齢だけ。
障害、遺族厚生年金の場合には、基本的に、「受給資格」という言葉は使われない(と思います)。
25年以上ある人----長期要件を満たす人
25年に満たない人---短期要件を満たす人
○老齢厚生年金(60歳台前半)における「受給資格」とは、
保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧25年 & 厚年被保険者期間1年以上
○老齢厚生年金(60歳台後半)における「受給資格」とは、
保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧25年 & 厚年被保険者期間1月以上
○障害、遺族厚生年金における「納付要件」とは、
{(保険料納付済期間+免除期間)/被保険者期間}≧2/3
おかげさまで、きちんと理解できました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>例えば、夫66歳。
被保険者にて、被保険者期間10年とします。厚生年金の現役被保険者が亡くなった場合で、かつ、厚生年金の被保険者期間が10年あるということでしょうか。
また、老齢年金の受給資格(国民年金等と合計して25年等)は満たしていると言う前提でよいでしょうか。
>この場合、被保険者である故に、短期用件(300月みなし)とみるのか、
そうですね。遺族厚生年金については、短期要件に該当しますね。(厚法58I(1))
なので、300月みなしと中高齢寡婦加算の要件にも該当します。
>老齢厚生年金では、1月以上であるので、受給資格者とみて、長期用件とするのか、
そうです。老齢年金の受給資格期間を満たしていれば、同時に長期要件にも該当します。(厚法58I(4))
長期要件として遺族厚生年金を計算する場合、実加入期間(120月)で計算し、また、中高齢寡婦加算には該当しません。
そして、今回のケースのように、長期・短期両方の要件に該当する場合は、原則、短期要件で裁定されることとなり、「別段の申出」をすれば、長期要件で裁定されることとなるんでしたよね。(厚法58II)
今回のケースでは、「別段の申出」をせずに、原則通り短期要件で裁定された方が有利なようです。
コメントありがとうございます。
補足していただいた部分が、小生の理解できていなかった部分でした。
でも、理解できました。
ありがとうございました。
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