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シングルマザー(離婚)で子供が3人(25、16、8)いる場合。
そのシングルマザーの方が亡くなった場合、その子供は、遺族基礎年金を受け取ることは可能でしょうか?
また、受け取り方は、どのようになるのでしょうか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

 もちろん、受給可能です。

(もっとも、お子様は、亡くなったお母さんの子でないと対象外ですが・・・。)

 ただし、遺族基礎年金を受給するためには、亡くなったお母さんが国民年金の納付要件を満たしていることが条件ですので、お母さんに未納・未加入などがあると受給できない場合があります。

 受け取り方ですが、受給権者は、18歳到達後の最初の年度末までのお子様ですので、今回のケースでは、16歳と8歳のお子様二人になります。
 2ヶ月に1回(偶数月)、裁定された遺族基礎年金額の半分ずつの金額が、お二人名義でそれぞれ振り込まれることとなります。

(参考)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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