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昨年、夫が突然死しました。40歳という若さでした。
死因は不明ですが、就寝中の心臓発作(心筋梗塞)のようです。
前日は、普通でしたので、典型的な突然死です。
主人は4月に会社を退職し、ちょうど転職活動中でした。そして、突然の死・・・
私と娘は悲しみに暮れてばかりもいられず、今後の遺族年金受給の手続きをしました。

そして、昨日受け取った通知は、「亡くなる2カ月前に退職していて、死亡時は国民年金なので、遺族年金も国民(基礎遺族)年金です」と・・・

学校を卒業してから18年、ずっとサラリーマンとして頑張り、年齢のわりに収入もあったので、毎月多額の厚生年金を払ってきました。それなのに、亡くなる2カ月前に諸事情で退職したために「求職中の突然死なので支給しません」というのは、家族として納得いきません。
法律で、「在職中にかかった病気(5年以内)でなくなった場合は、支給される」となっていて、突然死
なので、当然、心臓の病気にかかっていたという病歴もなく・・・

寝る間もなく社会人として働き、家族を守ってくれた主人は、結局社会から何も返されぬまま、残した
家族に何も残さず逝ってしまった・・・とても無念です。草場の影で泣いているでしょう。
「国民年金はもらえるんだから、ヨシとしろ」という意見もあると思いますが、支給金額は雲泥の差です。
子供が1人なので、子供が18歳になるまで8万強の支給(あと数年)で国民年金は終わり。
一方、厚生年金であったなら、月15万、子供が18になっても私は終身で月10万受け取れるはず
でした。
世の中には、月何十万も不正受給されている人がいっぱいいるのに、真面目に払っている人間が
バカを見る日本。怒りが収まりません。

欲張りと思われるかもしれませんが、今後の生活うんぬんというより、夫の今までの頑張りが無駄に
なった気がして辛いです。実際、体調が思わしくなく会社を辞めたという経緯があるわけで・・・。
そのことも申請し、在職中の診断書も提出しましたが、心臓疾患という死因に直接つながらないという国の認定医から判断で却下されたそうです。再度審査申請しても、却下される可能性が高いということで、訴えることもできません。
辛いです。

相談というより愚痴になってしましました。
怒りのもって行き場がなく、このサイトに書いてしまいました。

A 回答 (7件)

他の方からも回答があるので、詳細は省きますが、法律的には無理です。

個人的には、お気の毒と思いますが、「かわいそう」で法律を曲げることは法治国家ではあってはならないことです。

> 世の中には、月何十万も不正受給されている人がいっぱいいるのに、真面目に払っている人間がバカを見る日本。怒りが収まりません。
事実はどうかはわかりませんが(いっぱいという言葉の定義によりますから)、質問者様が厚生年金を受け取ると言うことは、質問者様も不正受給する人の一人になるということになりますよ。
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奥様やお子さんを残されて、ご主人もどんなにか無念なことでしょう。



さて、年金についてですが、事務従事者として、ほんのちょっとのところで遺族年金や障害年金を受給できなかった方を、複数見た経験があります。

死亡日や初診日以前に十分な納付も免除申請もしていなくて、
自業自得ということになってしまう方が多いのですが、
実際受給できないとなってしまった方を見ると、とても気の毒な気持ちになります。

ましてやご主人のように懸命に働いてきた方なら、なおさらです。

一方で、うんと若いうちに重い障害を持ってしまったり、
生活が本当に苦しくて、ほとんど納付でなく免除期間である人などを支えるためには、
納めたレベルに対して報われない人もいてくださらないと、
運営が成り立たないというジレンマがあります。

また、受給できる基準を広げても、そこでまた微妙なラインで漏れる人が生じてしまいます。

私ももやもやの吐露のようになってしまって、すみません。

質問者様やお子さんに、今後できるだけたくさん良いことがあるようにと、願うばかりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人がおさめた年金が、重い障害を持たれた方や本当に苦しんでいる方々に使われるのであれば、それは納得できます。
が、今回の私の件で、慰めも含み周囲の人が「ずるがしこい人は、普通の顔して虚偽申請して通っているのにねぇ」的な言葉をかけてくることもあって、「そういう人たちに受給許可されて、どうして真面目に生きてきた主人が・・・」という気持ちになってしまいました。
いつまでも後ろ向きは気持ちでいてはだめですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 00:09

他の方も書かれていますが、年金は保険です。


僅かに条件を満たしていなくても支給されません。
遺族厚生年金を受給する為には、厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給権者が亡くなった場合です。
しかしこれは『夫を亡くした妻』であって『妻を亡くした夫』の場合受給のハードルはかなり上がります。
つまり亡くなったのが御主人ではなく貴方であった場合、御主人は何も受給できません。
遺族厚生年金が受給出来ないと考えるか、遺族基礎年金が受給出来ると考えるか、貴方次第です。
年金に関して、女性に有利な男女不平等は甚だしい物があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2011/02/20 21:55

質問者さまに対して少し酷な回答になってしまいます。


でも私も同じような立場ですし、というか、年金ってそういうものだよ、ということを理解して欲しいので書かせていただきます。

まず、年金は「保険」です。
保険というのはギャンブルが起源であることからもわかるように、「払った分を取り戻す」という性質のものではないんです。
では、ギャンブルに負けた場合、保険料を払っていたのは無駄になったのか?というと、それは違います。保険料を払っていた期間、つまり被保険者であった期間は、「保障」を受けていたのですから。

そして厚生年金保険から国民年金に変わったというのは、自分の意思で「保険額」を変えたということですから、何も国が悪いわけではありません。

保険はギャンブルであるからこそ、質問者さまは遺族基礎年金を受けられるのです。
年金が「払った分を取り戻す」性質のものであるとしたら、年若くして亡くなった人に対する遺族年金という制度は存在しないのです。

このように、公的年金は加入者(若い人)に対してはギャンブルの性質が濃く、老齢年金の受給に関しては、むしろ「払った分を取り戻す」性質が濃くなります。
ここが、日本の年金制度の優れているところです。

これは、年金制度は「本人の生活のため」の制度であることが根本的な考え方だからです。
本人が生きていくため、または本人に生計維持されていた人のため、ということです。
だから現役加入者については、配偶者もまだ若くて働ける場合が多いのですから、その分、受給要件も厳しくなるのです。

日本の年金制度は相互扶助という考え方ですから、とてもよくできていると思います。
もちろん、個人個人にとっては損した、得した、の差がありますから、質問者さまの落胆もお怒りもとてもよくわかります。
(私も決して得している方ではなく、損している方ではあります)
でも決して旦那さんの頑張りが無駄になったわけではなく、その期間は保障を受けていたのだということ、公的年金制度のおかげで遺族基礎年金を受給できるということを、どうか理解してほしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すべて、おっしゃるとおりであり、私もこれまでは、『年金とはそういう
ものだから」と頭では理解しておりました。
ただ、年金機構からの電話等があまりに冷たいものだったこともあり、
ちょっと感情的になっているというか「わかっちゃいるけど、どうよ?!」
っていう気持ちになってしまって・・・。
すごく分かりやすい説明をしていただき、ありがとうごいました。

お礼日時:2011/02/20 11:38

私も昨年の夏姉を急死で失い、退職者共済年金の遺族年金制度を調べて問題点を痛切に感じました。


体調不調で5年前に退職し59歳と11ヶ月目の死亡で、共済年金の受給権発生で遠く離れた故郷の87歳になる母親を呼び寄せて同居する準備中に急死し、若くして離婚しシングルマザーで子供は成人していたので全く遺族共済年金も受給できませんでした。
しかし、法律で決定されている事項で年金は65歳から74歳以上長生きしなければ、掛け金の元は戻ってこないのですし、国民年金の社会保障は厚生年金より少ないですよね。

残された母親と子供のために年金制度を調べて行くと、厚生年金基金や企業年金制度の仕組みを詳しく調べられたので、他の受給案件は無いか記載してみます。

1.退職された会社では、、厚生年金基金や企業年金制度は導入されていなかったのでしょうか?
2.22年間の勤務であれば、退職時に年金でなく一時金を選択して脱退一時金を受け取られたのでしょうか?
*お勤めの会社に、もし厚生年金基金や企業年金制度が導入されていれば、必ずサイトが公開されてますので調べられるか、総務課の担当部門に確認されるとよいでしょう。

#残された遺族の方は大変ですが、子供が18歳になる3月31日の年度までは遺族国民年金でも受給できますので、逆境にも強い社会人として羽ばたかせてください。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
脱退一時金は受け取りました。
というか、今まで受け取ったのは一時金くらいでしょうか・・・。
「逆境にも強い社会人として羽ばたかせる」という言葉、とても
心に響いています。頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 11:41

気持ちは分かります。


しかし、こればかりは法律で決まっていますから、どうにもならないです。
この突然死の原因が5年以内に初めて発病したという立証ができない限り
無理です。
審査請求をされて却下が出そうというなら、
再審査請求から裁判にもっていくべきでは。
逆に言えば、今回の決定がひっくり返る可能性はそれ以外にほぼないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判ですか・・・そんな気力も時間もお金もないですしね。
「どうにもならない」「無理なことである」とあらためて人から言われると、
いつまでも悔やんでられないな、と思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 11:45

 御さみしくなられましたね。

まずは、気持を強く持って下さいね。

 要らぬお世話ですが・・・。少し私の話を聞いて下さい。

 3年前の秋主人に先立たれました。50歳でした。銀行員でそれこそ
深夜遅くまで土日も無い位に働いていました。

 支店長になって1年。結婚して10年経ってやっと授かった1人娘が5歳。
さぞかし無念だったと・・・。

 年2回の人間ドック、健康には気を付けていました。
過去の病歴も殆どなく・・・。

 あの日も、実家に自分で車を運転して帰省していました。
昼過ぎに体調不良で救急外来へ。色々検査して頂きましたが異状なし。

 夕方娘と私は自宅へ帰宅して・・・それが最後です。
夜中に体調が急変して救急車で同じ病院へ。胃癌の末期だと診断されました。
緊急手術の最中に帰らぬ人となりました。

 死亡診断書には“出血性ショック死”と記入してありました。
胃癌の末期は?最初に診て下さったと医師は内科の名札を付けておられました。
出血があったのならその時点で分かったはず。まして胃癌しかも末期。

 話が長くなりましたが、私の場合は年金は頂いてます。
ただ腑に落ちないのは、保険金がどこからも1円もおりなかったこと。

 傷害保険は怪我や事故が原因ではない。これは分かります。確かに。
では疾病保険は?病気ではないので・・・?変じゃないですか?

 年金もそうですけど、保険て・・・残された人の為でもある訳で。
どちらか一方は確実に支払われて然りかと。保険料結構苦しかったんですけど。

 人に聞けば、病院を訴えれば絶対に勝訴すると・・・。でも、田舎には
主人の80過ぎた両親がいます。大きな病院はそこだけ。
 
 暫くはいい加減にせい!と怒りもありましたが、幸い持家ですし
借金もなかったので。娘は小・中までは今のところ?授業料や就学援助が
ありますから・・・。

 娘がまだ小さいですし、この資格の仕事だけは一生しないだろうと
思っていた“手に職”がありますので、たちまちは頑張っております。

 確かに頑張って真面目に生きてきた人間が損をする世の中。
異常だと思います。抜け道はいくらでもあるとも聞きます。

 でも良いことの1個位あると思いたいので真面目に生きて行こうと。

 御主人の御冥福を心よりお祈り致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答者様もお辛い経験がおありなのですね。
私も真面目に生きていれば、何かいいことがあるという気持ちでこれまで
生きてまいりましたが、最近、逆にそれが損であるかのような出来事が
立て続けに起こり、精神的に卑屈になってるところです・・。
うちも子供が今8歳です。私がへこんでんばかりもいられない。
今回の年金の話とは逸れますが、いろんな意味で抜け道を作って、もっと利口に生きていこうと、
思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 11:52

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