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こんど、看護師の試験を受ける予定なのですが、過去に自転車を盗んで警察に捕まったことがあります。指紋などを取られたのですが、罰金はありませんでした。これは保健師助産師看護師法の欠格事由にある罰金位上の刑に当たるのでしょうか?
試験が受けられるのか、免許がすんなりもらえるのか心配です。
解答お願いします。

A 回答 (4件)

ここでいう罰金以上の刑というのは、犯罪などにより、裁判所から罰金いくらという言い渡しを受けた人、略式裁判手続きで、罰金が決まった経歴をもつ人のことを指すんだと思います。

おそらく自転車の件は書類送致のみで、それ以上の刑罰は受けていないので、該当しないし大丈夫だと思います。
合否の段階かわかりませんが身分証明書を役所からとると思いますが、それにも載ってこないと思います。気にせず頑張ってください。
あとは、わざわざ過去を言わなければ大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、自分から言わないように気をつけます。
ありがとうございました、頑張りますo(^▽^)o

お礼日時:2012/09/14 13:41

罰金は、死刑、懲役、禁固に次ぐ刑事罰にあたるので、そんなに軽いものでは、ありません。


よく、車のスピード違反等で、「罰金とられた」とか言いますが、あれは、反則金という行政罰で意味合いが全然違います。
刑事罰は、一般的に逮捕、拘留、送検、起訴、裁判を経て課されるものなので、それがなかったのであれば、なにも気にすることは、ないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに裁判などはありませんでした。
ありがとうございます‼

お礼日時:2012/09/14 15:56

注意処分だけで終わってるから大丈夫だワン。



試験が受けられるか、免許が貰えるのかは、願書を出して受験してみれば判るワン。

受験頑張るんだワン。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頑張ります‼

お礼日時:2012/09/14 13:38

 ギャハハハ、もし試験に受かったら、元チャリ泥の経歴を持った看護師さん誕生だニャ。


 実際に罰金刑を受けてないのだから、受験資格はあるんじゃね?
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとですd( ̄  ̄)

お礼日時:2012/09/14 13:40

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