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親名義の家を貰うことになり、建物を壊して新築することになりました。
新築が条件の住宅ローンに申し込むのですが、未登記の堀車庫と屋根付き3方壁のガレージがあるのです。
 私としては車庫はそのままで家を新しく建てたいのですが、銀行員の知人は「それだと新築とはみなされないと思う」というのです。最悪車庫を取り壊す(埋め立てる?)としてその場合は親の名義のままで取り壊し、銀行に申し込む際の登記事項証明書はそのままでいいのでしょうか?それとも一度車庫を登記してからということになりますか?
取り壊しは建設費用に含まれますので住宅着工のときに壊すことになります。名義は住宅ローンが通ってから親名義のまま家を壊し、土地を私の名義に変える予定です。

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>銀行員の知人は「それだと新築とはみなされないと思う」というのです。



行員の言うとおり。
確認申請は
敷地単位で考えるから
棟別で新築であっても
確認申請は「増築」扱いになる。

http://www.yusakuma.com/Files/kakuninshinsei3.html

>銀行に申し込む際の登記事項証明書はそのままでいいのでしょうか?

融資があるなら
行員に聞いたほうが良いね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。銀行ともう少しつめてみます。

お礼日時:2012/09/29 17:12

基礎がしてある車庫で有れば難しいでしょうね。




住宅に合う車庫なのでしょうか?建て替える際、今時のカーホートなどを採用してみると新たらしい住宅と合いいい具合になると思いますが。
親御さん名義で解体し変更後建てるのがいいでしょうね。土地は変更されないのですか。
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この回答へのお礼

ご協力ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/29 17:13

登記の問題ではなく、確認申請が下りないという事では無いですかね。


堀込車庫、壁つき車庫共、構造上安全であるという建築士のお墨付き(承認)が無いと新築物件の確認が通らない、勿論自分で設計したわけでは無いので、建築士はそのような承認はしない・・・確認は通らない・・・銀行の審査に通らないという図式です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/16 18:06

そんなことはないですよ。

新しく作られた建物は新築建物です。

銀行は車庫が経年により不動産価値が見出せないのであれば、抵当権を設定しないだけです。価値があれば抵当権設定するように要求されるだけです。車庫の名義は一切新築建物に関係ありません。別の物として考えてください

登記についてですが、銀行が難色を示すのであれば、
1.新築の家屋について表題登記を行なう
2.新築の家屋について所有権保存登記を行なう
3.新築の家屋について抵当権設定を行なう

で、ローン処理が終わるので、つづいて

4-1.車庫を独立した建物とするなら、車庫のみ表題登記を行う
4-2.車庫を新築建物のうちの1つとして登記したいなら、新築の家屋に対して表題部変更登記を行い、附属建物とする

という登記でOKです。

銀行員の方は不動産登記法をご存知ないように見受けられます。ハウスメーカ, 工務店の方に聞くか、心配であれば土地家屋調査士兼司法書士の方に相談されればさらに詳しく教えてくれます。
ローン設定の範囲を銀行員に聞けばよいです

余談ですが、車庫について登記を行なうと税金がかかってきます。不動産は登記する義務を課せられているので最悪10万円の過料(罰金のようなもの)を法務局(登記官)から指摘される可能性はありますが、登記官に指摘されるまでほおっておくというやり方もあります。(個人家屋でこの過料処分を受けた人を見たことが無い)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。望みありますかね。工務店にも聞いてみます。参考になりました

お礼日時:2012/09/16 18:11

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