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「○○円いただきます」と言われて1万円札を出したとします。
忙しい時間帯だと、たいてい言った店員さんはレンジの世話をしたり袋を広げたりですぐには受取りませんよね(私の経験ではそうです)。

そこで、泥棒がカウンターに置かれた札を取って、風のように走り去ってしまったとしたら。
被害に遇ったのは客でしょうか、コンビニでしょうか。

気の強い客なら「○○円やと言われてこっちは払ったんだから盗られたのはそっちの札や。買い物した商品とおつりをよこせ」と言うでしょうし、ケチな店長なら「まだレシート発行してないから買い物は終わってない。商品が欲しいなら改めて代金をよこせ。被害届はそっちで出せ」というでしょう。

・・・いつも疑問に思っていますが実際にはどうなるんでしょうか?

A 回答 (4件)

難しい問題ですね。

同じような事件が昔(大正12年)ありました。銀行と客との間の「窓口一寸事件」というのがそれですが、控訴審では「いやしくも、預金の申出をなし、窓口内に差し出し、銀行員においてこれを認識して首肯公認した以上は、その差し出した物件につき、暗黙の意思表示により、一種の寄託関係が成立し、銀行に保管義務が発生する」として、店側(銀行)に責任を認めました。銀行は、大審院(最高裁)に上告したら、これを否定するような判断をして、原審に差し戻しました。現在では、法律学者の間では控訴審の判断の方が正当ではなかろうかという意見の方が多い様です。「窓口一寸事件」については、下のURLに出ています。

参考URL:http://www.art.gr.jp/yokinkeiyaku.html
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この回答へのお礼

めずらしいホームページで驚きました。そんな事件があったこと以外にも・・・。
ありがとうございました。
銀行はお金自体が商品みたいなもんなので、普通の店の場合とはちょっと違うかもしれませんねえ。うーむ。

お礼日時:2001/05/17 07:02

単純に考えれば、被害にあったのは「店」だと思います。


客は○○円と言われてカウンターに置いた訳ですから、手渡しして下さいとは言われていないのですぐに受けとらなかった店が悪いでしょう。

どのみち店内で発生した事故ですから、大袈裟に言えば店側の対応と監督義務不行き届きは問われるでしょう。
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コンビニの話では無いのですが、銀行に預けるときにカウンターに行き


お金を出しますよね。その時行員さんがお金を受け取る皿を出さずに
悪人に盗られてしまった場合は「本人の過失」お皿にお金を乗せていて
盗られてしまった場合は「銀行の過失」となるそうです。
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カウンターに現金を置いただけであれば、現金を提示しただけで、店の方は「受け取っていない」ことになると思います。

その時点では支払いは完了していないわけで、よって被害にあったのは客。
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