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今まで、ずっとてんかんではありましたが、特に問題もなく
医者から許可を得て、免許を更新してきました。

しかし、警察官に触られて発作を起こしてしまい事件を
起こしてしまい、それをきっかけに再度診断書を要求されたのですが
その診断書には・・・

・・これは停止だな・・

というような内容ではあったのですが
一度、これで免許停止になっても、時期がたてば容易に復帰は可能でしょうか?

また、運転不能でも、免許自体を更新することは(=身分証明書として)
できますでしょうか?

よろしくお願いします。

#2週間前まで、運転をしていて、全く問題はありませんでした。
#発作が起きた時は、徒歩です。

A 回答 (6件)

時期云々ではなくて、あなたの症状が重要なんですよ。


時間が経てば免許証を与えても問題ないレベルになるのであれば、
"時期が経てば"ということになりますが。

停止中でも更新は可能です。


ただ、できるならもう運転はしないでほしいです。
てんかん持ちのドライバーに殺されかけた身としては。
今回発作が起きたのは"たまたま"徒歩の時でした。
次はどこで起きるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

時期というのは、診断書にも具体的に書かれていましたが、5年以内に
症状がない等のことについて記載されており、そのことについてです。

また、てんかん等の発作は、ほとんど起きる場所、起きるアクションは
決まっていて(電車かバスの中等、密閉した集団の中か、頭で迷うほどの割り込みを受ける等)それ以外では一度も起きないことも診断書には書かれています。

郵送で送れば、話ははやいのですが、一応窓口まで体調の良いときに
診断書を直接持って行って、それで具体的な事は改めてきいてみたいとは
思っています。

お礼日時:2012/09/17 21:36

「運転経歴証明書制度」というものがありますので


そちらを利用することをお奨めします。

とりあえず千葉県警察のサイトが目に付いたの参考にしてみてくださいな
 http://www.police.pref.chiba.jp/license/career_p …

この回答への補足

p.s.ただでさえ、今現在、生活保護であることが、ばれてしまい、かなりバカにされており、それでも困っているのもあります。

補足日時:2012/09/17 21:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これではなく、誰がみても免許証ではあるものの、運転できない
(例えば、裏面に具体的に、てんかんで運転不可と記載)のものは
ありませんでしょうか?

若いのに(定年退職後の意味ではなく)、経歴証明書制度で、
差別を受けてしまうのも怖いので・・・

お礼日時:2012/09/17 21:38

自動車運転免許は、自動車を運転しても、いいという許可書です。



つまり、運転が許可されない状態では免許は無効です。なので更新することも不可能です。

それに、世の中には身分証明書として通用するものは、自動車運転免許の他にも沢山あります。

例えば、住民基本台帳カードとかありますよ。

この回答への補足

補足ですみません。。。

実は、表面だけでも普通に見て問題なさそうなものが
存在すればよいのです。
裏面に何がかかれていても。。。

車の運転を行なうわけではないので、裏面はいくらでも
(事前にスキャナーで取った無記入ので)ごまかすことが
できますので。。。

あとは、他の身分証明書を求めているわけではありません。

住民基本台帳カードも、一応ありますので。。。

補足日時:2012/09/18 02:47
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

運転免許という資格が存在するとかそういうものではなく、
(見た目だけでも有効な)運転免許証というものが、存在するかのことです。

お礼日時:2012/09/18 02:39

停止処分書が必要にはなりますが、停止中でも更新は可能です。

この回答への補足

ありがとうございます。

停止処分書の場合、今調べた限りでみたのですが
免許証というブツが取り上げられるのでしょうか?

補足日時:2012/09/18 02:45
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>p.s.ただでさえ、今現在、生活保護であることが、ばれてしまい、かなりバカにされており、それでも困っているのもあります。



それは全く異なる問題だろ。

免許は返却して車の運転はしない方向で考えるべき問題と思うんだ。
そのためのアドバイスをしました。

他人がどうなろうと自分が良ければかまわない。車で人を殺してから後悔する…ってことなら今すぐトイレで死ね…とアドバイスしちゃいますよ?質問者さんは生活苦からも解放されるし社会も殺人鬼を駆除できて良いことずくめです。

…違うだろ?
だったら運転免許書は諦めろよ。運転免許書だけが身分を証明するものじゃないんだ。

この回答への補足

補足日時:2012/09/18 02:50
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この回答へのお礼

そういう問題ではありませんので。

#何度か言っていますが、死にたい気分でもいますので。

お礼日時:2012/09/18 02:37

ANo.3です。



> 車の運転を行なうわけではないので、裏面はいくらでも
> (事前にスキャナーで取った無記入ので)ごまかすことが
> できますので。。。

えっと、、これをホントにしたら犯罪行為ですけど、刑法第百五十五条(公文書偽造等)に該当し三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

#5さんの回答で荒れてしまったのもあり、ベストアンサーの選定は
できませんが、ある程度の配慮はしてもらえるかも、という回答を
頂きました。

お礼日時:2012/09/21 01:48

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