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本来2年で時効により収めることができなくなる国民年金保険料を、平成27年9月までの時限立法によって10年前(平成14年10月分から)まで遡って、未納分の年金保険料を収めることのできるのが後納制度ですが、私は10年前ではなく、ちょうど前職を会社都合退職した2年前の平成22年9月分からを(現状厳しいですが)、転職した後に収めたいのです。

ちなみに、妻の収入では、私の免除は無理で、様々な事情により妻の扶養にも入れません。このまま1年放置してすれば、平成22年度分も自動的に後納制度の対象となるのでしょうか?

来月には本則の納期限が来るので、それまでに決めたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

標題 国民年金保険料の追納分を後納したい の追納分は誤りです、追納とはいいません、通常納付です、


通常納付は2年1カ月が時効ですので、理屈としては時効過ぎた分が後納保険料となります。
いろいろな納付要件など考えると良いのか悪いのかはこの文面だけでは判断できず、別として、上記時効すぎれば後納保険料となります、ただし、3年に限ってしか後納はできませんし、基本的に加算金などもつくことなど考えましょう。
また、督促を受ける場合もあります。
私見ながら、あと送りにするは余り良いとは思いません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。年金事務所に聞くと、ちょうど2年前の分を保険料を後納するには、しばらく置いておけばいいようです(あくまでこの3年の期間内の話ですが)。加算額のことは聞きませんでしたが、現在平成24年年度ですが、3年度前の平成21年度分の後納では月額180円の加算で済みます。むろん本来不必要な支出ですが、現状を鑑みると時間の利益を享受する方が私にはメリットがあります。

お礼日時:2012/10/05 04:44

>平成22年度分も自動的に後納制度の対象となるのでしょうか?



9月から順番に時効がきます。

時効になれば後納の対象になります。



>来月には本則の納期限が来るので、それまでに決めたいのでよろしくお願いします。


日本年金機構の「国民年金保険料専用ダイヤル」へお問い合わせになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2012/10/05 04:32

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