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こんにちは。
トレーラーハウスは建築基準法では工作物になり、市街化調整区域では排除勧告を受けると別の人に指摘されましたがどうなんでしょうか?
トレーラーハウスを販売している会社のホームページを見るとたいてい調整区域にも設置可能だとかかれていますが。
どなたかご存知の方お願いします。

A 回答 (3件)

再度回答します


簡単に言うと、役所の基本姿勢として、合法なもの以外を排除する事が主眼です。
関係法令集が手元になるのであれば、都市計画法で、市街化調整区域について調べてみてください。
まず、建築行為の制限を行い、、除外規定を設けて限定的に建築可能なものを列挙しています。
限定列挙されたもの以外は規制されており、法の抜け道に対しては、単に「建築物」に該当しないからと言って容認する事は、法の基本理念から出来ない事です。
そのためには、「建築物」以外の部分で、事実上の排除を行なう事も可能であると言う事です。

工作物「等」と言う書き方は、条文上では出てきていませんが、都市計画法・建築基準法で「工作物」が、どの様に定義されているか、調べて見てください。
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時間が無かったので、#1で簡単に書きましたが追記です。


以前書いたものを誤解しているようですね。
トレーラーハウスは、建築基準法上の工作物には該当しない旨以前にも書いています。

michi-nekoさんが考えている方法は、法逃れの古典的方法で、様々な形で行なわれてきたものです。
行政としても、問題視し規制をしています。
特に市街化調整区域では、開発行為として排他的に捉え、排除する事を基本姿勢とし、様々な手法で排除しています。

もし、ここでmichi-nekoさんが考えている方法を肯定的に書いても、不利益を受けるのは、自分自身であることを留意してください。
もし、実行しても規制の網が掛からない場合もあるでしょうが、規制された時に、「ここのサイトで大丈夫と言ってた」とか「販売店が言ってた」とかは一切通用しません。
あくまでも、自己責任で行なうのであれば、なにも回答する必要がないことですので、ご自身で法令を読み決めてください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
ただ以前トレーラーハウスの設置について尋ねたところ、市街化調整区域では、「工作物等」として規制されており、外形的(住宅に形式)・実態的(簡易的でも住んでいる)に規制がかかりますと言われていたので工作物として規制されるのかどうか確認したかったんです。
家にある建築関係法令集(平成6年度版ですが)を見て調べていたのですがどの部分で引っかかるのかが分かりませんでした。
もちろん将来的には条例がその市でも作られ排除される可能性は考えていましたが、現段階では何が問題でどの部分が法に触れそうなのかを確認したかっただけです。
それ以外の方法も考えていますが、一番安易なのがトレーラーハウスじゃなかろうかと考えたまでです。

お礼日時:2004/02/07 23:20

以前回答したものですが、


市街化調整区域の制限は、建築基準法ではなく、都市計画法での規制です。
ですから、建築基準法上ではなく、、都市計画法上の問題です。
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