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自分が外出して部屋に戻るまでの間に、ホテルの部屋から毛皮のコートが盗まれました。外出中に部屋の掃除をした人が部屋に鍵をかけ忘れ、その間に盗まれました。ホテルに賠償を求めたところ、清掃担当の従業員は外注先の従業員であるから、まず、そちらの会社と交渉するように言います。この場合、宿泊ホテルに対して賠償を求めることができないのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問者さんは次の相手に次の請求ができます。



1,ホテルに対して債務不履行に基づく損害賠償
 請求をすることができます。
 清掃が外注云々は客には関係の無い話です。
 契約はあくまで、客とホテルの間でなされた
 ものだからです。
 外注云々は法的には履行補助者の責任ですからホテルに責任が
 ある、ということになります。
 尚、貴重品の場合は質問者さんにも過失があった
 ということで、損害賠償額が減額される可能性が
 あります。

2,外注先の会社、その従業員に不法行為に基づく
 損害賠償を請求することができます。
 しかし、この場合は債務不履行責任と異なり
 その従業員に責任があることを質問者さんが
 立証しなければなりません。

3,本当に盗まれたのであれば、その従業員に
 刑事責任を負わせることが可能です。
 警察が何処まで動くかは判りませんが。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 09:39

ホテルって、ホタルの間違いではないでしょうか?



いまどき毛皮のコートも、なんだかな~。
仮に当日購入した物なら、それだけのものが買える人は、そんな訳のわからない所に泊まってはいけません。格式タカ科医所に泊まってください。

まっ、事実なら宿泊所に賠償請求はできます。但し本当に盗まれたことが証明できてからです。
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仕事は契約により成り立っています。

貴方の場合は誰と誰が契約を交わしたか、の問題です。
従って、ホテルと派遣の人との契約であり、貴方はホテルを信用して部屋を借りたのですから、
派遣の人がどうの、こうのと言うのは関係ありません。(盗難にあった時、警察には届けを出しましたか?貴方が警察に盗難届けを出して居なければ、それはそれで問題ですよ。)

結論として、ホテルは貴方に弁償をしなくてはなりません。
しかし、この手の話は早く事を進めないといけません。
時間を費やしている間に話がウニャムニャに成ってしまいます。
ホテル側が、話を進めそうに無ければ、裁判にかけるのが良いでしょう。
これは、民事裁判になりますので、費用は掛りません。
(仮に、裁判費用が掛ったとしても、裁判に負けた方が費用を持つ様に話をしておきます。)
盗難にあってからどれだけの時間が経っていますか?

相手も貴方に対する言い分がある筈ですが、話が縺れる様であれば、
弁護士にお願いする事ですね。
相手の言い分としては、
貴重品はホテルに預けてください。とお願いしているはずです。
貴方はこの所の話の付け方を考えておく必要があります。
(この話の内容によって、弁償を全額貰えるか、半額になるかが決まります。)

ホテル側が派遣の人を見つけ切れないにしろ、弁償はする必要がありますので、
日を決めて、ホテルに弁償請求をしなさい。
話を長引かせてはいけません。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 09:39

あなたの交渉相手は、ホテルです。



ホテル側がどのような作業委託をしていたかは、あなたとは無関係です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/14 09:40

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