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盗犯処分法は単なる人質犯には適用されないってホント?

瀬戸シージャック事件の狙撃手が不起訴になったのは、
民間人には適用されない警察官職務執行法7条(武器使用権)が
根拠になっています。

という事は、
民間人の僚友会メンバーなどが犯人を射殺した場合、
どうなるのでしょうか?

「盗犯処分法」によって違法性が阻却されるのでしょうか?

「盗犯処分法」は単なる人質犯には適用されないとする
法律家もいます。
この点、プロの法律家でも考えが割れるようです。

第三者による犯人射殺は、
日本では正当防衛が適用されにくく、
「盗犯処分法」が適用されなければ、
狙撃手は過剰防衛で殺人犯になってしまいます。

犯人射殺は刑罰とは違い、
国家権力の独占業務ではありません。
(法律に行為主体を限定する規定はない。)

※「盗犯処分法」の正しい略称は、
「盗犯防止法」だと得意げに語っていた奴がいた。
しかしこの法律の輸入元である本場ドイツでは、
「防止」より「処分」に重きが置かれている。

A 回答 (1件)

”盗犯処分法は単なる人質犯には適用されないってホント”


      ↑
そんなことはありませんが、人質事件で、盗犯防止法が適用
される場面は少ないだろう、というか、想定困難だ
ということはあると思います。

”瀬戸シージャック事件の狙撃手が不起訴になったのは、
民間人には適用されない警察官職務執行法7条(武器使用権)が
根拠になっています。”
    ↑
警職法7条は、正当防衛の特別法的な存在ですから
こっちが優先的に適用されるということです。

”民間人の僚友会メンバーなどが犯人を射殺した場合、
どうなるのでしょうか?
盗犯処分法」によって違法性が阻却されるのでしょうか?”
      ↑
民間人に警職法の適用はありませんので、盗犯防止法や
刑法の正当防衛が適用され、それらの要件を満たせば
違法性か阻却されることになるでしょう。
ただ、繰り返しますが、シージャック事件で盗犯防止法が
適用されることは、現実には無いのではと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

少し飛躍した仮定かもしれませんが、例えばアメリカ籍の旅客船が日本領海内を航行中、日本人の乗客がシージャックを試み、アメリカ人の一般の乗客が日本人のシージャック犯を狙撃した場合、日本の司法に委ねられると思いますが、必ずアメリカが口出ししてきますよね。
日本の検察は狙撃したアメリカ人に乗客を殺人で起訴したいのは やまやまでも 政府から圧力がかかり、しぶしぶ不起訴にするんでしょうね。

お礼日時:2012/10/15 20:57

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